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2015年11月09日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、営業アシスタントの佐々木です。
そろそろ紅葉が見ごろですね。
毎年近場なので、今年は遠出もいいなと旅行ガイドを眺めている毎日です。
さて、2015年もあとわずか。
今回は年内にできる節税対策その1として、ふるさと納税をご紹介します。
今年、制度の変更などで話題となったふるさと納税。
聞いたことはあっても、詳しい仕組みについてはよく知らない
という方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税は自治体への寄附金で、
2,000円を超える寄付を行い確定申告すると、
その年の所得税及び翌年度の住民税から控除される制度です。
例えば、10万円の寄附をした場合、
9万8千円の所得税と住民税が控除されるケースもあります。
(※収入や家族構成に応じて控除額は変わりますのでご注意ください)
そして、ふるさと納税をすると、
寄付をした地域の記念品や特産品がいただけます。
1万円の寄付で約5,000円相当の特産品を用意している地域が多いので、
10万円の寄付で5万円相当、
つまり、2000円の負担で50,000円相当の品がいただけるということです。
平成27年の税制改正では次の2点が大きく変更になりました。
■控除額が2倍に
控除上限額が2倍に拡充されました。
■控除を受けるための確定申告が不要に
所定の条件を満たすと確定申告なしで寄附金控除申請を行える
ワンストップ特例を受けられるようになりました。
ふるさと納税は法人でも行えます。
その際の寄附金は、全額損金に算入できます。
法人が支出する寄付金は、支出先により税務上の取扱いが異なります。
一般の寄附であれば損金算入できる金額に限度がありますが、
ふるさと納税寄附金は「国・地方公共団体に対する寄附金」に含まれ、
特定寄附金に該当します。
特定寄附金は損金算入できる額に限度がないため、
寄附金を全額損金算入することが可能です。
ただし、いただいた特産品は、法人では収益として計上しなければいけませんので、
法人ではあまりメリットはないようです。
ふるさと納税は、ほとんどの自治体で「○○の建設」や「森林育成」といったように
寄附金の使い道を選択することもできる制度です。
寄附する先もご自身の故郷に限りません。
年内にできる節税対策として、思い入れのある故郷へのお返しとして、
個人でも法人でも利用できるふるさと納税。
ご関心のある方は、是非ご検討されてみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。