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27年度税制改正における「支払調書」の改正案とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

150619

こんにちは。経営者保険プランナーの草薙です。


169年前の今日、1846年6月19日にアメリカ・ニューヨークで

3アウト・3ストライクなどの現在の野球の基本となるルールで試合が行われました。


このことが由来して6月19日はベースボール記念日と言われているそうです。


いつか、監督:草薙、選手:社員でヒューマンナインを作り、

試合に出たいと密かに考えています(笑)


さて、先日お客様から、27年度税制改正でとりあげられている

生命保険金の「支払調書」に対する改正案について、ご質問をいただきました。

法人名義の保険を、個人名義に変更した場合への影響を心配されてのことです。


今回の改正は平成30年以降の保険金や解約返戻金が対象となっており、

改正点は「死亡による契約者変更」と「それ以外の契約者変更」の2点です。



<目次>
・改正点の1「死亡による契約者変更」
・改正点の2「それ以外の契約者変更」
・おわりに




☑改正点の1「死亡による契約者変更」


今までは、契約者と被保険者が同一人でない場合、

契約者が亡くなっても「保険金」が支払われないため、

支払調書等の提出は必要ありませんでした。

その為、相続で解約返戻金のある保険契約を引継いだ時の申告漏れが多かったようです。


そこで今回の改正となるわけですが、

今後は、契約者が死亡して契約者変更された場合、

契約者変更情報と解約返戻金相当額等を記載した調書の提出が義務付けされました。




☑改正点の2「それ以外の契約者変更」


現在の支払調書は、最終契約者と支払保険料総額だけが記載されるため、

途中で保険料負担者が変更になったかどうか税務署が把握することはできません。

そのための課税漏れを問題視しての改正と言えます。


今後は、既払保険料の総額と、

変更後に新契約者が負担した保険料も記載されることとなり、

税務当局は贈与などの事実を容易に把握することになります。




おわりに


あくまでも、今回は支払調書に関する改正であり、税金の取扱いに変更はありません。

従って、法人から個人への名義変更においても、

一時所得など正しく申告されていれば、何も問題はありません。


但し、名義変更後の「契約者、被保険者、受取人」の関係によって、

課税される税金の種類が大きく変わることになります。


とくに相続対策をお考えの方は、

この「組合せ」が最も簡単で効果的な対策となるかもしれません。

一度ご相談いただければ幸いです。








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