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代表者・役員でも労災に加入できる!?労災保険特別加入制度とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151008

こんにちは、相続診断士の望月です。


先日、心機一転で家にある洋服を整理しました。

整理を開始して洋服を並べてみると、

タンスの肥やしとなっていたものが多く、唖然としました。

いかに衝動買いをしていたか・・・。

これからは、きちんと見極めて無駄のないように買っていきたいと思いました。


さて、今回のブログでは、

代表者や役員でも加入できる労災制度についてご紹介します。




<目次>
・労災保険特別加入制度とは
・加入要件
・通常の労災との違い
・おわりに




☑労災保険特別加入制度とは


労災保険は、本来、労働者の業務または通勤による災害に対して

保険給付を行う制度です。


労働者以外でも、その業務の実情、災害の発生状況などからみて、

特に労働者に準じて保護することが適当であると認められる一定の人には

特別に任意加入を認めています。


これが、労災保険特別加入制度です。



☑加入要件


加入できる人は、下記の3つのいずれかに当てはまる人です。


・中小事業主

 一定規模以下の事業を行う個人事業主や法人の役員などが該当します。

 ※一定規模以下とは下記のとおりです。

 常時300人(卸売業又はサービス業は100人、金融業・保険業・不動産業・小売業は50人)

 以下の労働者を使用する事業主


・一人親方、特定作業従事者

 従業員を雇用せずに次のような事業を行っている事業主(一人親方といいます)も

 特別加入できます。


・海外派遣者

 労災保険が保護の対象としているのは、国内の事業に従事する労働者ですが、

 海外の事業所に長期滞在する人などは、特別加入することで保護の対象となります。


中小事業主ではじめて特別加入を申請する場合で考えていきますと、

・雇用する労働者について保険関係が成立していること

・労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること

という2つの要件を満たし、

所轄の都道府県労働局長の承認を受けることで、

労災保険の特別加入ができます。



☑主な給付内容


特別加入者が業務災害または通勤災害により被災した場合には、

所定の保険給付が行われるとともに、これと併せて特別支給金が支給されます。

主な、給付の種類を少しご紹介します。


・療養補償給付

 → 通勤途上・業務上の「ケガ」「病気」について、治るまで、

 必要な治療費(保険適用範囲内)が無料で受けられます。


・休業補償給付

 → 治療のために休業4日目から、休業1日につき、

 給付基礎日額の60%と特別支給金の20%を合わせて80%が支給されます。

 (役員報酬が支払われても給付されます)


・障害補償給付

 → 傷病が治癒し、身体に障害が残った場合に障害等級8級~14級は一時金、

 1級~7級は年金が支給されます。


・遺族補償給付

 → 通勤途上・業務上のケガや病気で死亡した場合、

 遺族に年金又は一時金が支給されます。




☑おわりに


労災保険特別加入制度は国の制度ですが、

知らない経営者の方が多いようです。

安い保険料で補償を確保できます。

ぜひ一度ご検討してみてはいかがでしょうか。








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