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まだ間に合う!年内に行うべき個人の節税 その2

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

151119

こんにちは。相続診断士の加藤です。


秋も終盤、毎日布団から出られない日々が続いております!

この時期はインフルエンザが流行りますので、

皆さまも十分に気をつけてください。


さて、前回(http://www.humannetwork.jp/blog/20151109.html)

に引き続き、年内に行うべき個人の節税その2についてご紹介いたします。


今回紹介するのは401K(確定拠出年金)です。

401Kは聞いたことがあっても内容については、

よくご存じでない方も多いのではないでしょうか。


将来の年金給付額があらかじめ確定している「確定給付年金」に対し、

毎回の拠出額(掛金)があらかじめ確定する一方、

将来の給付額が運用の結果によって決定するのが、

平成13年10月からスタートした年金制度です。


米国に内国歳入法401条(k)項に基づく同様の制度があり、

それを参考にしたため、「日本版401K」と呼ばれています。




<目次>
・401Kの三大優遇税制
・法人でもできる401K
・おわりに




☑ 401Kの三大優遇税制


その① 掛金に関しては全額所得控除になる

一般の個人型確定拠出年金の場合、

拠出限度額は月額23,000円(年額276,000円)で、

個人事業主の場合、年間最大81万6,000円まで所得控除できます。


その② 運用益が非課税

提示された運用商品の中から、

ご加入者がご自身で運用商品を自由に選んで運用を行います。

一般の金融商品の利息には税金がかかりますが、

401Kでは運用益に対して税金がかかりません。

一方で運用内容によっては元本割れの可能性もあります。


その③ 受給する時は公的年金等の控除がある

年金で受給する場合は雑所得になり、

一時金で受け取る場合は退職所得として課税されますが

それぞれに公的年金等控除、退職所得控除があります。




☑法人でもできる401K


401Kは法人でも行えます。(企業型確定拠出年金)

その際の拠出金は、全額損金になります。


企業年金に加入していない場合は上限が月額55,000円(年額66万円)、

企業年金加入している場合は上限が月額27,500円(年額33万円)です。


企業型確定拠出年金は役員のみの企業でも導入可能ですので、

親族だけの別会社をお持ちの経営者は

そちらでの導入を検討してみてはいかがでしょうか。




☑おわりに


日々経営者様とお話をさせていただく中で、

法人だけでなく個人の対策についてご相談を頂く事が多くあります。


個人が増税傾向にある中、法人に比べ対策は限られてきますが、

まだまだ有効な対策はございます。


ただし、活用するにあたりメリットだけでなく、デメリットもございますので、

十分検討されたうえでご活用頂ければと思います。








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