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2015年11月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの塩崎です。
入社してから半年たち、最近では新幹線を利用して訪問する機会も増えてきました。
いろんな場所に住む経営者様にお会い出来ることが、今はとても楽しみです。
そんな中、決算を間近に控えた経営者様から、
なにか効果的な決算対策はありませんかとご相談を受けることがあります。
その中で、まず初めにお客様に検討していただきたい決算対策が
「決算月の見直し」です。
ぜひ実践したいとお話いただくことが多い対策なので、ご紹介致します。
☑決算月を変えるとキャッシュフローが劇的に改善する!
皆さんは、決算月をどのように決めていらっしゃいますか。
国税庁の統計によると、現在3月決算の法人が全体の20%、
ついで9月決算が全体の11%と発表されています。
そのなかでも、創業時から決算月を変更されていない法人や、
社長様の誕生月を決算月にしているといった法人も少なくありません。
しかし、決算月を変更するだけで、劇的にキャッシュフローが改善され、
決算対策にもなる場合があります。
例えば、多くの社長様が頭を悩ませている決算後の法人税の現金支払いの納税。
税金を支払うために、銀行から借り入れをしている企業もあります。
納税によるキャッシュフローの悪化が、
決算月変更により解決することが出来るかもしれません。
決算月の見直しが有効な会社は、
売上が多い月と売上の少ない月が、ある程度わかっているような、
売上に季節変動がある会社です。
そのような企業の場合、最も売上が多い月の前月を決算月に変更すると、
効果が高いとされています。
つまり、最も売上が多い月が事業年度の最初の月、期首にすることです。
これにより、2つの効果を得られます。
①期首に業績が良くなることで、決算までの1年間をかけて
効果的に現金を費用として使いながら税金対策が行えます。
決算月の直前に決算対策が検討される理由は、
今期の売り上げがどうなるかわからないからではないでしょうか。
決算月が忙しくない月であれば、
決算前に慌しくならないような計画的な決算対策を行うことが可能になります。
②決算月から2ヶ月後が決算申告の期限であり、
かつ、法人税などの納付期限です。
その際には十分なキャッシュが必要となってきますが、
期首を売り上げの多い月にすることで、
法人にキャッシュが残っている時期に納税を行うことが出来ます。
☑決算月を変更するのは、とても簡単!!
具体的に決算月の変更するためには、
以下の2つの手続きで決算月を変更することが出来ます。
① 株主総会の特別決議で、定款の事業年度の変更を決定する
② 税務署などの行政機関へ異動届出書(事業年度の変更)を提出する
もちろん、顧問の先生と相談の上、
決算の手続きと申告も新しい決算月で行う必要があります。
短い期間で事業年度を締めるため、
その時は変則的な売上と利益になります。
☑おわりに
決算月の変更は、現金を流出せずに税額を軽減できることがあります。
「決算月を変えるだけで、キャッシュフローが改善するのか?!」と、
驚かれる社長様もいらっしゃいます。
是非一度、顧問の税理士の先生に、
決算月の変更が自社のキャッシュフローを改善するのかどうか、
ご相談されることをお勧めいたします。
その他にも、弊社では一度お金が流出してもそのほとんど戻ってきたり、
場合によっては、流出した以上の金額が戻ってくるような
決算対策方法もご紹介しています。
「今よりも有効な決算対策を知りたい」
「3月の決算の前に対策方法を勉強しておきたい」
などご関心ある方は、お気軽に弊社プランナーにご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。