最新の投稿
アーカイブ
2016年01月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
税理士の島崎です。
年が明けました。
平成27年中に不動産を売却した人、不動産の運用収益のある人、
給料の収入金額が2,000万円を超えるために年末調整ができなかった人などは、
所得税確定申告の準備が必要となります。
平成27年中の節税対策は万全でしたか?
今となっては平成27年の節税対策はほぼ無理ですが、
平成28年は始まったばかりです。
今回は個人の利益の繰延べについてお話しいたします。
節税とは法律の範囲内で税金を減らす行為をいいます。
利益の繰り延べとは今年の利益を
翌年やさらにその先の年に先送りすることをいいます。
もちろん法律の範囲内で行います。
今年の利益を下げ、納税額を減らすことから、
ある意味節税ともいえます。
しかし、利益すなわち納税が将来に先送りされただけですので、
先々また対策が必要となる場合があります。
個人で利益を繰り延べる方法の一つとして、
米国不動産をご紹介いたします。
日本とアメリカでは不動産に対する常識がだいぶ違います。
中古の賃貸用土地付木造住宅を購入した場合、
日本では購入価額に占める建物の価額の割合は
土地よりもかなり低くなります。
しかし、アメリカでは購入価額に占める建物の価額の割合が
土地よりも高くなるのが一般的です。
中古の建物の価値があまり下がらないのです。
むしろメンテナンスによっては値上がりする場合もあります。
建物の価額は決められた期間に渡って減価償却費として経費化されます。
土地は減価しないので、いつまでも経費化できません。
つまり、建物の割合が高いほど、
経費化できる割合が高いことになります。
では、どのくらいの期間で経費化できるのでしょうか。
築22年を経過している木造の中古住宅の場合には4年での経費化となります。
多くの場合、4年間は賃貸収入よりも経費の方が多くなり、損失となります。
そして、5年目以降は利益となります。
損失は給与所得などと損益通算できるので、
その年の納税額を圧縮することができます。
しかし、これはあくまでも利益の繰延べですので、
5年目以降は利益の計上となりますので、
そのままでは納税額が増えることとなります。
そして物件の売却時にも譲渡益が発生します。
米国不動産を活用することにより利益を繰り延べることができます。
しかし、実際に米国不動産を購入される方の目的は
節税だけではないようです。
資産の海外への移転が目的であったり、
物件の所在する街に特別の思い入れがある場合であったりします。
東京会計パートナーズは米国不動産を取り扱う業者との提携があります。
ご興味のある方は是非お問い合わせください。
なお、海外不動産には為替の変動リスクや
時価変動のリスクがあることを十分にご認識ください。
個人の方は来年の申告に向けての対策となりますが、
3月決算の法人であれば、まだまだ様々な対策が打てます。
決算対策はご相談ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。