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2016年01月22日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!相続診断士の西田です。
新年を迎えてそろそろ1ヵ月を過ぎようとしています。
時間が経つのは非常に早いですよね。
目の前にある仕事をしていると時間があっという間に過ぎてしまい、
優先度の低いことは後回しになりがちです。
経営者の皆様が後回しにしがちなのが相続問題です。
ヒューマンネットワークでは、グループ会社東京会計パートナーズと
パートナーと呼ばれる外部の専門家と協力して相続対策のお手伝いをしています。
今回はパートナーの税理士が相談を受けた相続の失敗事例をご紹介します。
東京都港区で経営していた父が突然亡くなり、
後継者である私が法人の自社株と土地・建物を相続する予定になりました。
父は遺言を残しておらず、妹は1億円の生命保険金とは別に
現金で2億円の要求をしてきました。
父の財産は、法人へ貸している土地建物(3億円)、
自社株(1億5,000万円)、現金(5,000万円)、生命保険(1億円 受取人 妹)、
法人には、現金が2億円あります。
生命保険を除き合計5億円の財産に対して2億円の要求なので、
法定相続分の範囲内であり、法廷闘争の手間や勝てる見込みを考えて、
私はなくなく2億円を払う決断をしました。
この資金は法人からの死亡退職金1億円と、
法人の土地建物を売却した代金から支払いました。
土地・建物の売却については、小規模宅地の特例の適用の問題から、
申告期限が過ぎてから売却し、妹にお金を支払っています。
したがって、妹の納税資金については法人からお金を借りて支払いました。
どんな対策をしていればこういった状況にならず済んだのでしょうか?
今回のようにお父様が遺言を残されていない場合は、
遺産分割協議の手続きとなります。
相続人全員の話し合いで、通常は法定相続分での分け方が前提です。
生命保険は保険金受取人固有の財産で、
みなし相続財産として相続税の計算はされますが、
相続財産になりませんので分割協議の対象にはなりません。
特別受益として見てもらえるかも難しいところですね。
法人としての死亡退職金は、500万円×法定相続人分が非課税です。
今回の例では1,000万円を無税で相続できますし、
退職金は法人側で損金になるため、将来の税金を減らす効果があります。
死亡退職金は所得税は非課税で、相続税のみ課税されます。
今回のご相談から、法人の財産を守るために生前にできたことは、、、
①法人の資産(4.5億円)を後継者へ、現金(5,000万円)を妹に残す
という内容の遺言書を作る。
②1億円の保険金受取人を後継者にする。
③遺留分の計算をする。
の3つです。
妹の遺留分は1.25億円のため、
妹が相続した現金5,000万円を差し引いた7,500万円に対しては、
長男が受け取った保険金(1億円)を
充当(妹から遺留分減殺請求があった場合の対策)することで
相続を終了することも可能でした。
今回のポイントは、遺言書の作成と生命保険の受取人を後継者に指定することです。
そうすることで、残されたご家族の遺留分が侵害されないよう
分割指定をすることが可能となります。
社長がご健在のうちはなかなか相続のことを考えられないものです。
ましてや、社長自身の相続を何度も経験することはないので、
昔の教訓を活かすということも出来ません。
顧問税理士も相続に立ち会う機会は少ないので、
有効なアドバイスを出来ない先生が多いのも事実です。
弊社では会社と個人の両面から最も有効な対策をご提案させて頂きます。
また、相続に関する無料の個別相談も実施しておりますので、
お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。