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2016年02月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの石田です。
最近、春を感じるような暖かい日があり、
厳しい寒さを我慢するのもあと少しだと思うと、ワクワクします。
しかし、私は花粉症がひどいので、これから鼻水との戦いが始まります・・・。
さて、本日は『なぜ、税効果がナンバーワンの所得を使い切ることができないのか?』
というテーマで書いてみました。
うまく活用すると効果もかなり大きいため、
経営者の方にぜひ最後まで読んでいただきたい内容です。
所得の受け取り方は、全部で10種類あります。
10種類もあれば、使い方、受け取り方によって、効果が大幅に違います。
例えば、役員賞与であれば法人税と所得税が課せられて、
7割以上が税金で引かれることとなります。
役員報酬の場合は、オーナー社長ですと、
所得税と住民税合わせ50%近くかかる方が多いようです。
そうすると約半分は税金で、引かれてしまいます。
所得税が、税負担が重いと感じる一番の要因ではないでしょうか。
もっとも税制的に優遇されている所得の受け取り方は、退職金です。
退職金で受け取ると、優遇された税制ルールがあるため、
約8割の所得を手元に残すことが可能となります。
そこで、きちんと退職金の税効果を使いきるためには、
退職金をどれくらい受け取ることができるのかを、把握しておくことが大切です。
一般的な退職金の算定方法として、
最終月額報酬×在任年数×功績倍率
の算定方法で計算される場合が多いです。
しかし、これもきちんと算定方法を退職金規程に明記しておくことが重要です。
さらに、功労加算を退職金に上乗せする場合には、
功労を証明する証拠を固めて、明文化しておく必要があります。
また、退職金の支給時期を決めるにも、株主総会での決議が必要であり、
さらに、支給金額については、取締役会決議が必要です。
これらの決議についても、議事録に残しておくことが、
税務署から否認されるリスクを減らすことにつながります。
上記のような金額基準・形式的基準を整えておくことによって、
経営者が受け取ろうと思っていた以上の金額を
退職金として、受け取れると思われたのではないでしょうか。
そこで、質問です。
税効果がナンバーワンの退職金で、
きちんと受け取れるべき金額を受け取るとなると、
今、貯めている原資で足りますか?
私たちは、退職金の原資を効率的に貯めていくお手伝いとともに、
税効果がどれだけあるのか、具体的なシュミレーションなども提供しています。
ご関心ございましたら、まずはお気軽に弊社までお問い合わせ下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。