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相続税?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160404.jpg東京会計パートナーズ、税理士の島崎です。


所得税の確定申告や贈与税の申告は終わりましたが、

3月決算法人の対策そして申告と、税理士にはまだまだ忙しい日々が続くと思います。

皆様の顧問税理士の先生はいかがでしょうか。


今回は、相続税についてお話しいたします。




<目次>
・世界の相続税
・税額計算
・おわりに




世界の相続税

日本では財産を持った人が亡くなり、

その財産を引き継いだ人は相続税を納税しなければなりません。

しかし、相続税がかからない国も多くあります。

世界の相続税には大別して2種類の課税方式があります。


一つは「遺産課税方式」です。

これは遺産そのものに課税するものです。

遺産から税が支払われて残りを相続人等に分配します。

アメリカ、イギリスがこの方式を採用しています。


もう一つは「遺産取得課税方式」です。

これは各相続人等が取得した遺産に

超過累進税率を適用して各人別に課税するものです。

ドイツ、フランスがこの方式を採用しています。


日本はどうでしょうか。

日本はこの二つの方式を組み合わせたような方式になっています。

遺産をいったん法定相続人が法定相続分で相続したとして、

超過累進税率を各人に適用し税額を算出し、

それを合計して「相続税の総額」を算出します。


この「相続税の総額」を、実際に遺産を取得した割合で各人に分けて負担します。

ここで配偶者が取得した分については、「配偶者の税額軽減」が適用されます。

これにより配偶者は法定相続分までの財産の取得については、相続税の負担はありません。

また、法定相続分を超えても1億6千万円までは相続税の負担はありません。

しかし、将来的には日本も「遺産取得課税方式」になると言われています。




税額計算

税理士が相続税の申告書を作成するのにかかる時間のほとんどは

財産の評価に費やされます。

評価とは相続税の計算において各財産に値付けをすることです。


現金や預金は評価をする必要がありませんが、

その他の財産は財産評価基本通達に基づき評価をしていくことになります。


財産に漏れはないか。特例の適用に漏れはないか。

慎重に財産評価を進めていきます。


誰が取得するかによって評価額が変わるものもあります。

そのため遺産分割には相続税にも配慮する必要があります。


税理士のアドバイスを受けながらの遺産分割協議が不可欠といえます。




おわりに

実際の相続税の申告書の作成には時間と手間がかかります。


しかし、財産の評価を概算の金額として、

相続税の概算額を計算することは、そんなに難しいことではありません。


経営者であれば自社株の評価額も気になるところです。

概算額でも財産の評価額や相続税額を把握しておくことが必要です。

東京会計パートナーズでは簡易的な相続税の計算や

自社株の評価やシミュレーションを前提とした無料個別相談をお受けしています。

お問い合わせください。











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