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親から子への結婚資金

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

160405.jpgこんにちは。経営者保険プランナーの石田です。


もうすっかり辺りの桜が満開でお花見の季節ですね。

お花見といっても、桜の鑑賞よりも、

お酒を飲みながら友人とわいわいすることが楽しみですが・・・。


さて、本日は、平成27年度税制改正で改正がありました、

贈与税についてお話しします。




<目次>
・結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
・結婚・子育て資金の一定要件
・おわりに




結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置

相続対策も兼ねて、お子様に現金資産を贈与したいとお考えの方も多いかと思います。

ただ、非課税枠内で贈与をしようとすると、毎年110万円しかうつすことができません。


そこで、「結婚、子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」についてご説明します。


この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に

直系尊属から一括に受ける結婚、子育て資金の贈与のうち1000万円までは

一定の要件のもとに贈与税を課さないこととするものです。

ただし、そのうち結婚費用に関しては300万円が限度となります。


この制度を使えば、お子様にとっても大きな金額が必要になってくる

結婚や、子育てなどに充ててもらえるように贈与することで、非課税枠がかなり広がるため、

この枠を上手く使う事によって、一括で多くの現金資産を子に贈与することができます。




結婚・子育て資金の一定要件

では、結婚、子育て資金の一定の要件とは何でしょうか。


「結婚に際して支出する結婚披露宴なども含む婚礼に要する費用や、

住居に要する費用、もしくは引越しに要する費用のうち一定のもの」

他には、

「妊娠に要する費用や、出産費用、医療費及び子供の保育料のうち一定のもの」

となっています。


この制度は、贈与を受けた金額を銀行や信託銀行などの金融機関に信託等をし、

結婚、子育て資金の支払いに限り、払い出しができるとするものです。

そのため、他の用途で使われる心配がないということです。


そして、贈与者(直系尊属)が死亡したり、贈与を受けた側(受贈者)が50歳になると、

その時の残額に対して相続税もしくは贈与税が課税されます。




おわりに

現金贈与をするとしても、

親にとっては目的を持って使って欲しいお金だと思います。


今回は、結婚資金や子育て資金の贈与についてでしたが、

相続税の納税資金の準備金として贈与したいとお考えの方にも弊社では、

お客様に合ったご提案をさせていただいております。

お気軽にご相談ください。








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