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2016年04月08日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの金子です。
4月の新生活がスタートしましたね。
社内では、来年度に向けた新卒会社説明会の準備が始まりました。
今後、いい人材を確保していくために
福利厚生に力を注がれたいとお考えの社長は多いのではないでしょうか。
今回は福利厚生の一つである、養老保険の活用について紹介したいと思います。
従業員の退職金準備として養老保険を活用されている会社が多くあります。
実は、この養老保険は、今ある利益を
5年先、10年先へと利益を繰り延べていくことができます。
このような特徴を理解して活用することで、不測の事態が起こったとき、
利益とキャッシュを同時に生み出せる仕組みを持つことにもなります。
養老保険とは、保険期間中に万一があった時は死亡保険金が、
保険期間満了時には死亡保険金と同額の満期金がある保険です。
《契約形態》
契約者:法人
被保険者:従業員
死亡保険金:従業員の遺族
満期保険金:法人
解約返戻金:法人
1.保険料が半分損金となります。
条件:①役員、従業員で原則全員加入
②死亡保険金の受取人は従業員の遺族 (満期金は法人)
③被保険者である従業員の同意
※全員加入の要件は「3年以上勤続の従業員に限る」など
普遍的な要件であれば設定が可能です。
2.保険料が途中で払えなくなり、途中解約した場合でも
高い返戻率で解約返戻金が受け取れます。
3.退職時期がずれて、満期金(雑収入)の受取はまだ先延ばししたい時、
払済保険へ変更が可能です。
4.満期金は分割で受け取ることができるので、
満期時に大きな満期金に課税を受けずに、利益を平準化することができます。
5.団体扱いにした場合、団体事務手数料が発生します。
団体設置をすることで、事務費が支払われるために、
結果として、契約している保険料を割り引くことが出来ます。
6.加入の際は簡単な告知で申込みが可能です。
(各保険会社、保障額によって条件が異なります。)
5年先、10年先までの利益予想は難しくても、
今の利益を使って、従業員の福利厚生を充実させたい、
税金の繰り延べをして、会社の財務体質強化を図りたいとお考えの社長に
ご検討頂ける対策の一つだと思います。
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