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2016年06月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの塩崎です。
入社2年目になり、遠方への訪問も増えて参りました。
行動範囲が広がるとともに、
自分自身もっと多くの方のお役に立てるよう、
成長していかなければと気が引き締まる思いです。
さて、本日は相続税の納税資金を準備する方法についてお話します。
平成27年に相続税の基礎控除は縮小し、
今まで相続税とは無縁だったご家庭でも相続税が課税される可能性が高まりました。
経営者様も高額な退職金を受け取る、
役員報酬を増額するなど、
相続財産に占める現金資産の割合を高める対策を行い、
相続人であるご家族が困らないように対応されている方もいらっしゃいます。
しかしながら、いくら十分な現金資産を経営者様が保有していても、
必ずしも相続が円満に迎えられるとは限りません。
本日は納税期限に間に合わなくなってしまった事例をもとに、
効果的な納税資金の準備方法をお伝えさせて頂きます。
相続税は10ヶ月以内に金銭での一括納付が原則です。
同時に相続税の申告も10ヶ月以内となり、
相続人全員の了承が必要となります。
相続人が海外に住んでいるため、日本に戻ってきて話し合いが出来ない、
連絡先がわからない相続人がいるなどの理由で、
必要書類が揃わない場合があります。
経営者様の場合、
相続は将来避けられない課題のひとつではないでしょうか。
残されたご家族が困らないよう、事前の準備が必要です。
相続が発生した場合、
遺産分割協議や相続手続きが完了するまでは
原則、預貯金や有価証券を自由に引き出すことはできなくなります。
相続税の納税資金を準備していたとしても、
全員の足並みが揃わないことで遺産分割協議が難航する場合があります。
特にオーナー企業の経営者様の場合は、
換金性の低い自社株式や事業用不動産といった財産が多くを占めるため、
遺産分割協議がまとまらずに"争続"に発展することも少なくありません。
これにより、10ヶ月以内の納税・申告期限に
間に合わなくなってしまうということも、考えられなくは無いのです。
その結果、ご家族が相続財産以外から
多額の相続税を工面しなければならなくなってしまったというケースもあります。
このような事態にならない対策方法として、
生命保険は非常に有効な手段です。
なぜなら、死亡保険金は契約で指定した受取人固有の財産であり、
例え争続に発展したとしても保険金請求は受取人単独での手続きが可能だからです。
例えば受取人をお子様に指定し、1億円の保険金を準備していれば、
1億円全額が遺産分割協議を必要とせずに受けとることになります。
これを相続税の納税資金に充てるのです。
場合によっては葬儀費用や病院支払いにも充てることが出来ます。
保険会社に書類を提出するだけで、
数日でまとまった現金を受け取ることが出来ることがポイントです。
今回は、生命保険を活用した納税資金を準備する方法を
お話させて頂きました。
生命保険の活用は単なる相続税の納税資金確保に留まらず、
円満な相続のための解決手段の一つといえるのではないでしょうか。
弊社では1600社以上のオーナー企業の
経営者様とお付き合いさせていただく中で、
経営者様ごとに個別の相続税の納税資金準備方法をお伝えしております。
無料の個別相談も行っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。