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2016年06月24日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、東京会計パートナーズの中山です。
5/19のブログでは、「持分会社」では定款に定めれば出資比率に関係なく、
自由に損益の分配ができるとお伝えしました。
(5/19のブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20160519.html)
そこで、「持分会社」を使って、後継者に利益が多くわたるようにしていき、
やがて出資比率の低い後継者である子の持分評価と
出資比率の高い父の持分評価を逆転させることが可能になることをお話ししました。
ただし、逆転するまでには長い期間が必要です。
高齢の経営者で長い期間は待てないという時には対応が間に合いません。
そこで今回は「信用出資」という打ち出の小槌を使った対策をご紹介します。
株式会社の株主はもちろん、
持分会社の中でも合同会社の出資者である社員の出資は金銭等に限られます。
そして、その出資額の中で債権者に責任を負うこととなっています。
ところが持分会社のうち「合資会社」には
「有限責任社員」の他に「無限責任社員」がいます。
「合名会社」にいたっては「無限責任社員」だけの構成です。
この無限責任社員は債権者に無限責任を負います。
どのような人がふさわしいかですが、個人資産があり社会的信用力がある人です。
金銭等の出資でなく、その社会的信用力を会社へ出資してもらいます。
信用出資は設立時には,会計上は貨幣的評価ができないために持分評価は0円です。
長年、会社経営をしてきて社会的信用力と
個人資産がある父が信用出資をして無限責任社員となり、
合資会社を設立したとします。
後継者である子は金銭出資で有限責任社員となります。
父は分配された利益を配当請求して
法人から吐き出して持分が増加しないようにします。
これでも貸借対照表上の利益が出る可能性があります。
残余財産の価値です。
そこで父には残余財産の分配の割合がない旨を定款に定めておくことで、
父の持分評価は完璧に0円となります。
このような使い勝手の良い持分会社は、新規で作る以外にも、
株式会社から組織変更で作ることもできます。
また来月のブログで、株式会社からの組織変更と
資産保有型法人として活用するメリットについてご案内します。
ご期待ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。