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2016年06月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの肥後です。
6/15のブログでは(https://www.humannetwork.jp/blog/20160615.html)
「パナマ文書」が与える影響についてお話し、
今後の相続税対策は「資産を増やす」という観点で
考えるべきということを書きました。
多くのオーナー社長の「将来遭遇するであろう問題」は、
自社株が高いために現金資産以上の相続税が発生し、
遺族が相続税を現金で払えないということです。
そこで、多くのオーナー社長は、
相続時にまとまった現金が手に入る仕組み=生命保険を
会社や個人でご加入されていらっしゃると思います。
今回のブログでは、この生命保険において、
海外の商品を活用することで、
今ある現金資産を増やす方法についてお話したいと思います。
日本と海外の生命保険を比較した場合、大きく2つの違いがあります。
① 金利差
これによって同じ保障額を得るためのコスト(保険料)が格段に違います。
日本とアメリカの生命保険でどれぐらい違うかといいますと、
例えば60歳の社長が3億円の保障を得るためにかかるコストは
日本では約2.8億円(A社の一時払終身保険による)なのに対し、
アメリカでは1.2億円程度で済みます。
(ただし喫煙の有無・健康状態によってこの金額はかなり変動します)
② 税制
日本では法人で生命保険に加入した場合、
商品によっては会社の経費(損金)にすることができますが、
アメリカでは経費には認められません。
よって、特に高額の相続税が予想されるオーナー社長にとっては、
個人で海外の生命保険を活用することが
有効な相続税の納税資金対策となります。
ただし、日本人が海外の生命保険に加入することは法律で禁じられています。
(保険業法186条2)
アメリカの生命保険に加入するためには、
現地で法人(LLC 有限責任会社)を作る必要があります。
また実際の手続き・診査等にアメリカ(例えばハワイ)まで
行かなければなりません。
かかる時間やコストと実際の効果を天秤にかけて
実際に活用すべきか検討することをおすすめします。
そのためには、まずはどのくらいの相続税がかかるのかを試算してみてください。
その上で、相続税がお持ちの現金に比べてかなり多くなるようでしたら
検討する価値があるといえます。
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