最新の投稿
アーカイブ
2016年06月29日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナー、相続診断士の畑元です。
相続や事業承継に関するお問合わせを
毎月多数いただいております。
お客様にお話しを伺うと
「相続税を軽減できる方法が知りたい」というご要望が多くあります。
一般的に現金資産をそのまま相続してしまうと
多額の相続税が発生する可能性があります。
しかし、財産評価額を下げることができれば相続税は抑えることができます。
今回は、現金資産をお持ちの経営者様に活用して頂ける
相続対策をご紹介します。
今回の相続対策は生命保険を活用する方法です。
下記のような契約形態で生命保険に加入します。
【相続発生前】
契約者 : 父(被相続人)
被保険者 : 子ども
保険金受取人 : 父
この契約形態で、契約者である父が亡くなった場合、
子どもが、この生命保険契約の権利を取得し、新しく契約者となり、
下記のような契約形態になります。
【相続発生後】
契約者 : 子ども
被保険者 : 子ども
保険金受取人 : 母 または 子どもの妻
子どもの受け取った契約の権利は、解約返戻金相当額で評価され、
相続税の課税対象となります。
子どもが生命保険契約を解約した場合には
受け取った解約返戻金は一時所得とされ、
所得税・住民税の課税対象となります。
相続対策として、
今回活用する生命保険商品は「逓増定期保険」です。
しかし、通常の逓増定期保険ではありません。
解約した時の戻り率(解約返戻率)が
数年間0%~約20%程度しかない逓増定期保険です。
これを上記【相続発生前】の契約形態で加入します。
生命保険は下記のようなプランです。
■被保険者:40歳男性(子ども)
■保険金額:1億円
■年間保険料:約926万円
累計保険料、解約返戻金(解約返戻率)の推移
■1年目 約926万円 0円 (0%)
■2年目 約1,852万円 約73万円 (3.9%)
■3年目 約2,778万円 約236万円 (8.5%)
■4年目 約3,704万円 約496万円 (13.4%)
■5年目 約4,630万円 約4,370万円 (94.4%)
このプランに加入後、
もし、4年目に契約者である父が亡くなった場合、
ここまで支払った保険料約3,704万円は
解約返戻金相当額の約496万円で評価されます。
何も対策しなければ、現金3,700万円に対して相続税がかかりますが、
保険を活用する事で、相続財産の一部の評価額を下げることができました。
そして、子どもが契約の権利を受け取ったあと、5年目の保険料を支払い、
解約返戻率が上昇した段階で契約を解約します。
子どもが生命保険契約を解約した場合には、
受け取った解約返戻金約4,370万円は一時所得として、
所得税・住民税の課税対象となります。
相続時期は事前に分かりません。
したがってこのプランでは、契約者の早期死亡や
4年目以降ご健在の場合の対策も併せて考える必要があります。
また、保険料も高額です。
そのため、ご検討いただく場合は、事前に弊社までご相談下さい。
専門のスタッフより
お客様にとって最適なご案内をさせていただきます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。