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相続対策にならない!?贈与の特例とは

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの上田です。


今年も半年が過ぎ、いよいよ夏目前!

日差しが強くなってきましたね。


さて、先日お客様より

「相続税の負担を少なくしたいのだけど、何かいい方法はない?」

とご相談をいただきました。


資産はできるだけご家族に残したいですよね。


相続対策として効果が大きいのは贈与です。

本日は「贈与の特例」を2つご紹介いたします。



<目次>
・「贈与の特例」とは
・相続対策には使えないってほんと?
・おわりに




「贈与の特例」とは

◆教育資金の一括贈与の非課税特例

・2013年度に創設

・30歳未満の子や孫への教育にかかる資金目的の一括贈与について、

 受贈者1人あたり1,500万円まで贈与税を非課税とする

・用途は学費以外にも外国留学の渡航費、学習塾の費用、

 ピアノや水泳教室など習い事の月謝、定期代までさまざま

・贈与資金は金融機関と資金管理契約を結び預金等をする


◆結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例

・2015年度に創設

・20歳以上50歳未満の子や孫への結婚・出産・育児にかかる

 資金目的の一括贈与について、受贈者1人あたり

 最大1,000万円(結婚資金は300万円)まで贈与税が非課税となる

・用途は結婚式代や出産費用だけでなく、新居への引っ越し代、家賃、

 不妊治療費など幅が広い

・贈与資金は金融機関と資金管理契約を結び預金等をする




相続対策には使えないってほんと?

2つの特例がありますが、

「教育資金の一括贈与の非課税特例」の利用者数は

「結婚・子育て資金の一括贈与の非課税特例」に比べて多いようです。


その理由の一つに「相続対策」として使えるかどうかがあるようです。


教育資金特例では、贈与した側が贈与後に死亡したとしても、

その時点での残高が相続財産に加算されることはありません。


また、通常の贈与では死亡前3年以内の贈与はなかったものとして

相続財産に含まれるところを、特例を利用すれば3年以内に相続が発生しても

課税対象から外されることになっています。


受贈者1人につき1,500万円まで贈与できるため、

孫が5人いるとすれば、

余命わずかな時点で贈与しても7,500万円の相続財産を一気に減らすことができます。


一方で結婚・育児特例では、

受贈者が50歳に達してしまうと、

その時点での残高が贈与税の課税対象となってしまいます。


結婚や育児など用途がライフイベントに限定されているため、

贈与された後に全てを使い切ることは難しく、

使い残し財産への課税を恐れる方が多いようです。




おわりに

資産は相続・贈与・譲渡、3つの方法でしか移すことはできません。


相続税・贈与税は10%~55%の課税です。


特例制度などを上手に活用して効率よく財産を移すことで

税負担を少なくすることができます。


対策方法は様々ございますので、「何かいい方法はない?」とお考えの方は、

まずヒューマンネットワークまでお問い合わせください。


実際に対策をされている方々の事例を踏まえてご紹介させていただきます。








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