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2016年08月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
東京会計パートナーズの浦野です。
東京税理士会では、平成29年度税制改正へ向けた要望書で
相続税の課税方式を現在の「法定相続分課税方式」から「遺産取得課税方式」に
改めるべきとの主張を打ち出したそうです。
相続財産の多くを自社株が占める経営者にとって、
影響が出る内容なので、今回取り上げてみます。
現在の相続税の金額は、「法定相続分課税方式」で計算されます。
「法定相続分課税方式」の計算方法とは、
① 相続財産の価額の合計から法定相続人の人数に応じた
基礎控除分を控除し、
② 控除後の金額を全ての相続人が、法廷相続分に応じて
取得したものとして、分割して税率をかけ、
③ 税額を合計して相続税の総額を出し、
④ 最後に実際に取得した財産の割合に応じて、相続税を按分する
という方法です。
少し面倒な計算方法ですが、「財産の総額」と「相続人の人数」に
よって、相続税の税率が決まるので、税負担を抑えるための偽りの分割を
防ぐことができます。
また、受け取る財産の額によって税負担額が決まるため、
相続人の間でも納得感が得られやすいメリットがあります。
今回、税理士会が要望している「遺産取得課税方式」とは、
どういった方法なのでしょうか?
この方式は、それぞれの相続人が、実際にどれだけの
財産を相続したかで、税率を決める方法です。
多く財産を相続した人は、その分だけ高い税率になり、
遺産を細かく分割すれほど、税率が下がることになります。
この方式の問題は、
同じ10億円の財産を二人の相続人で分ける場合、
5億円ずつ分割をするのと、8億円と2億円で分割する場合とでは、
相続税の総額が変わってしまうので、税額を抑えるために、
偽りの分割を助長する懸念があると言われています。
実際に、この「遺産取得課税方式」は、昭和25年に一度導入されましたが、
8年後に廃止されたという歴史があります。
また平成20年度の税制改正大綱でも「検討する」と
一度盛り込まれましたが、実現しなかった経緯もあります。
しかし、現在の「法定相続分課税方式」も、相続税の不公平が
問題になっているため、今回の要望に繋がっています。
では、財産の多くのを自社株が占める経営者は
どうすべきなのでしょうか?
まずは、現状の自社株の評価額を把握しておくことが、大切です。
その後、今後、将来、株価がどのように推移するのか、
将来の株価が分かれば、相続税額についても具体的に
イメージができて、どのくらいの対策が必要なのか、分かってきます。
東京会計パートナーズでは、現在の株価が、将来どのように
推移するのか、対策によってどのくらい下がる可能性があるのか、
シミュレーションをする『将来株価シミュレーション』という
サービスがあります。
初回は無料ですので、ご興味がある方は、右上「お問い合わせ」から
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お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。