最新の投稿
アーカイブ
2016年08月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
マーケティング部の岸野です。
最近の弊社のブログでは、
なにかと相続の話題が続いておりましたが、
今回は「相続に関する民法改正案」という角度から
お話しさせていただきます。
・相続に関する制度の改正案は...!?
平成27年の相続税法の改正により、
平成27年1月以降に発生した相続から、
「最高税率の引き上げ」と「基礎控除の引き下げ」が適用となりました。
結果、平成27年の相続税法改正では、
高額所得者の税負担が大きくなり、
また基礎控除の引き下げによる納税者の増加により、
これまで以上に相続は多くの人にとって身近なテーマとなりました。
平成28年1月に行われた、法務大臣の諮問機関である法制審議では
家族間の相続分の見直し、配偶者である妻の権利拡大、
介護者の権利拡大、相続を円滑にするための諸制度等、
相続に関する民法改正の様々な案が取りまとめられました。
そのうちのいくつかをご紹介いたします。
■配偶者の相続財産取り分の強化
⇒現行では、配偶者である妻と子の相続分は「1対1」ですが、
改正案では、婚姻後一定期間(20~30年)経過すれば、
妻と子の相続分を「2対1」とすることで、
長年連れ添った妻の権利を強化します。
■結婚後に財産が増えた分に応じて妻の相続分を増やす
■妻が自宅に引き続き居住できる、居住権の確保
■介護者の権利拡大
⇒現行では、例えば被相続人の息子の妻が、
被相続人の生前に介護をしたとしても遺産に対する相続権は一切ありません。
改正案では、相続人である息子に対して妻が金銭請求できるようにします。
負担の大きい介護の担い手の貢献を評価する狙いがあるようです。
上記でご紹介した改正案はほんの一部ですが、
これらの改正案はオーナー社長の相続に大きく影響してくるかもしれません。
このように、遺産分割、税制、事務手続き等、
様々な面で相続に関する制度が大きく変わる可能性があります。
そのため、常に新しい税制を把握した上で
相続対策を考えていく必要があります。
また、相続後のトラブルを発生させないためにも、
社長が元気なうちに"有効な遺言書"の作成をし、
毎年見直しをすることが
一番重要なポイントになると言っても過言ではありません。
ヒューマンネットワークでは、
最新の税制に合わせた事業承継・相続対策のご提案をさせて
頂いております。
相続が「争族」にならないためにも、
すでに相続対策を始めていらっしゃる方は制度に合わせた見直しをし、
まだ準備をされていない方はこれを機に相続対策を
ご検討されてみてはどうでしょうか。
無料の個別相談もございますので、
ぜひこの機会にお気軽にお問い合わせください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。