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2016年09月05日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナーの草薙です。
最近の傾向として、
相続税や所得税など個人は増税、反対に法人は減税傾向にあります。
そのせいか「不動産管理会社」設立のニーズが
少しずつ高まっているように思います。
そこで簡単にではありますが、管理会社設立の損得を考えてみました。
1.個人と法人との税率差
所得が増えれば増えるほど個人の所得税の税率は高くなります。
その為、所得が一定額以上であれば、個人の不動産所得を法人のものにして
法人税を納めることで納税額を低くすることが出来ます。
但し、会社の設立費用や税理士費用など、法人として新たな税負担が生じます。
2.不動産所得の分散
法人を設立することで、本人・配偶者・後継者などへの役員報酬として、
不動産所得を分散することが出来ます。
また、それぞれが給与所得控除を利用することも可能です。
注意点としては、報酬を受取る人に対して
社会保険への加入が義務付けられることです。
3.相続税対策
所得の分散は、財産を複数人に分散することになる為、
相続税を低く抑えるとともに、
それぞれの相続人に相続税の納税資金が蓄積されることになります。
又、不動産が会社所有であれば個人の相続財産から除かれ、
自社株での相続となります。
但し、分割しづらい財産を残してしまうという不安は残ります。
不動産管理会社は、財産を売却せずに納税資金を確保するには適していますが、
その一方で賃貸経営には3つのリスクがあると言われています。
それは、①空室リスク ②家賃の値下りリスク ③建物の老朽化リスク、です。
築年数の経過とともに、予定した賃料は見込めず、修繕費ばかりが増加します。
相続対策を当て込んで銀行が勧めたローン返済は、長期の元利均等払いが一般的です。
返済金と税金を支払ったら、皆に分け与える現金がない。
このようなことが現実として起こっています。
個人と法人どちらが得か?というボーダーライン以前に、
このようなリスクがあることもご承知いただきたいと思います。
法人化には「経費の枠が拡がる」という、もう1つのメリットがあります。
弊社の取扱う生命保険もその一つです。
経費化できる保険を使って、
修繕費を上手に積み立てている方もいらっしゃいます。
そんなメリットとリスクを踏まえて、法人化の損得を見極める必要がありそうです。
最後になりますが、
一口に管理会社と言っても、
管理委託型や一括借上げ型、法人所有型など形態は様々です。
何はともあれ、先ずは専門家に
ご相談されることから始められては如何でしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。