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2016年11月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険のプランナーの伊藤です。
私たちが普段お会いする経営者の中には、
さまざまな理由で養子縁組をする方がいらっしゃいます。
養子縁組をした場合には、将来の相続にも大きな影響があります。
今日は養子と相続の関係についてお話ししたいと思います。
養子には、普通養子と特別養子の2種類がありますが、
一般的に「養子」と呼ばれるものは「普通養子」のことだと
考えて良いかと思います。
相続においては、養子になることによって、
実子と同じ権利・義務が与えられるため、
遺産相続における相続分や遺留分等でも、
実子と全く同じ扱いを受けることができます。
また、養子となった子は、
民法上の法定相続人の地位に対しては特に影響がありません。
ただ、税法上、
「法定相続人の数に入れることのできる養子が、
実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人まで」
という制限が設けられているため、
注意が必要です。(相続税法第15条)
養子にした場合は相続人が増えることになるので、
次のようなメリットがあります。
1.相続税の基礎控除(非課税枠)が増える
2.生命保険の非課税枠が増える
3.死亡退職金の非課税枠が増える
養子縁組を組める範囲は、
孫や親、兄弟姉妹、配偶者の連れ子、子の配偶者、甥や姪などです。
そのような方へ財産を残したい場合、
養子縁組という形で法定相続人にするのも
1つの方法と言えるでしょう。
一方で、養子縁組を行うことで、
以下のような問題が起こることもあります。
1.遺産分割がまとまらない
2.孫を養子にすることで相続税が20%も増す
3.相続税の計算上、養子が認められない可能性もある
相続発生後、他の相続人が養子縁組をしていることを知らず、
揉めてしまうケースは珍しくありません。
相続税対策として養子縁組をご検討されている方は、
専門家にご相談下さい。
また、ヒューマンネットワークでは
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相続・事業承継の対策をご検討される上で
参考にしていただけましたら幸いです。
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