最新の投稿
アーカイブ
2016年11月04日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士の有田です。
先日、映画「インフェルノ」を見てまいりました。
ヨーロッパを舞台とした歴史ミステリーのシリーズもので、
今回3作目ですが、
毎回、歴史的な舞台をそのまま使って撮影しているので
とても迫力があります。
謎解きも面白く、ストーリもよくできているのでお勧めです。
まだ観ていないという方は、ぜひ劇場で見て下さい。
父が亡くなり、2次相続で母が亡くなったあと、
兄弟2人が受け取る相続財産が5,000万円相当の自宅と
1,000万円の現金だったとします。
兄である長男が両親の面倒をみながら一緒に暮らしていましたので
自宅は兄が、現金は弟が相続することを
亡くなった両親は希望していました。
両親の希望通りに分割した場合、
相続財産の分割割合は兄5:弟1です。
もし、あなたが弟さんの立場でしたら、
この遺産分割に納得できるでしょうか。
納得できない人も多いのではないかと思います。
では遺言書があって、
自宅は兄に現金は弟に相続すると書いてあったらどうでしょうか。
このようなケースの場合、
"あなたが弟の立場だったら納得できるか"と
相続セミナー参加者に聞いてみると
"納得する"と言ったのは全体の50%ほどでした。
残りの50%は"納得ができない"とのこと。
兄弟で揉めない確率を上げる方法として、
遺言書以外に親の想いを付言事項で残すことが大切です。
※付言事項とは:法的な効力はないが、遺言者が相続人に、
自分の本当の気持ちを伝えることができる最後のメッセージ
例えば、今回のようなケースで
"自宅と現金で価値の大きさは違うけれど2人への愛情の重さは一緒です。
兄弟仲良く暮らしてください。"
などのような付言事項が遺言書以外に残っていたらどうでしょうか。
それで弟さんの立場なら納得できるでしょうか。
親の想いである付言事項をつけることで
約85%の人が"納得する"とし、揉めない確率が高くなります。
付言事項を付けることで揉めない確率が高くなりましたが、
残り15%の人は"それでも納得できない"ようです。
本来であれば、弟には、遺言書があっても、
遺留分(法定相続分の半分、つまり残り500万円分)を請求する権利があります。
しかし、遺留分減殺請求が認められ、
弟が相続財産に対する最低限度の取り分を確保できたとしても、
もし、裁判所で争う事になったとしたらどうでしょうか。
その後、兄弟仲良くやっていけるでしょうか。
そうならないためには、親が生前、
息子である兄に、侵害している遺留分500万円分を
自分で貯めるように伝えておくのです。
親が亡くなったら、
兄が自分で貯めた500万円を弟に渡すようにしておくのです。
侵害している遺留分問題を兄自ら、
自分のお金で解決するようにしておくのです。
弟は兄が争族にならないためにお金を貯めておいてくれた、
身銭をきって自分のためにお金を貯めてくれた、
となればどうでしょうか。
親の相続財産を使わないで弟に渡すことで大体100%近く、
争わないで相続が解決するはずです。
相続において均等に分ける、法定相続分で分ける、
という事は実際難しい事が多いものです。
そのような場合、親は亡くなる前、元気なうちから
子どもに対する配慮が必要なのです。
相続が発生したときに争族が心配な方は
相続診断士、税理士がおります当グループまでご相談下さい。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。