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速報!平成29年度税制改正のポイント 今まで通りの対策ではダメ!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

入社1年目経営者保険プランナーの加藤です。


昨年は4月に入社式を迎え、早いもので9ヶ月が経ちました。


振り返るとあっという間の1年間だったと思います。


今年の目標は、昨年の経験を糧に、

さらに経営者の皆さんに喜んでもらえるよう

日々精進して参りたいと思います。



さて、今回は、

今年4月より適用されるであろう「平成29年度税制改正大綱」の

相続税・贈与税の財産評価の主な改正点をお伝えしたいと思います。



<目次>
・改正点
・注目すべきポイント
・おわりに





改正点

昨年12月8日に政府与党の自民党・公明党による

税制改正大綱案が発表されました。

この案を受けて、国会で議論されていきます。


以下、与党税制改正大綱に盛り込まれた内容の一部です。



取引相場のない株式の財産評価の見直し


①類似業種比準方式について、次の見直しを行う。

 イ. 類似業種の上場会社の株価について、

   現行に課税時期の属する月以前2年間平均を加える。

 ロ. 類似業種の上場会社の配当金額、利益金額及び簿価純資産価額について、

   連結決算を反映させたものとする。

 ハ. 配当金額、利益金額及び簿価純資産価額の比重について、

   1:1:1(現行は「1:3:1」)とする。


②評価会社の規模区分の金額等の基準について、

大会社及び中会社の適用範囲を総じて拡大する。


(注)上記の改正は、平成29年1月1日以後の相続等により取得した財産の評価に適用する。




注目すべきポイント

ここで注目すべきところは、上記①ハの比重についてです。


以前までは類似業種比準方式で株価の評価をする際には、

利益を3倍にして計算されていましたが、

今回の改正大綱では利益も他の配当金額、

簿価純資産価額と同様に1倍で計算されます。


利益の要素が以前よりも株価に反映されなくなることで、

利益が多い会社の株式の評価額は下がることが想定されます。


非上場会社は利益を出して、

純資産を増やしていくことで経営状態を良くしていく必要があり、

それにより事業を継続することが可能です。


その反面、経営者の多くが、

毎期利益を出し経営状態をよくしようとすると

株価は上がっていくというジレンマを感じていたのではないでしょうか?


そのような経営者には朗報かもしれません。




おわりに

今回の改正を受け、昨年に株価評価を出していても、

その時と評価は変わっている可能性がありますが、

将来の事業承継などを考える場合、

計画的に準備していくことが必要なのはこれまで通り変わりありません。


そこで弊社ヒューマンネットワークの将来株価シミュレーションというサービスはご存知でしょうか?


今のまま利益が出続けると、株価がどのくらい上昇するのか?

何らかの対策を実行するといくらへ下がるのか?

など、実際にシミュレーションをして数字を出し、

対策を考えることができます。


将来、今の株価がどのくらい下がるのかなどご興味ある方は、

この機会に是非、お問合せください。








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