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2017年01月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの上田です。
年が明けてひと月が過ぎようとしています。
毎年年始になると、「何か新しいことがしたい!」という気持ちになります。
今年はまだ考え中です!
さて、近ごろ経営者様より「相続対策」についてご相談を頂きます。
ある経営者様は
「会社を継ぐ長男と継がない次男が将来、相続でもめないか」
と心配されていました。
一般的に経営者様の相続財産に占める割合は、
自社株式が最も多く、土地・不動産が次に多く、
現預金の割合は少ないという方が多いようです。
簡単には分けられない相続財産が多い場合、
上手に遺産分割ができるか不安に思われるかと思います。
今回は保険を使った基本的な相続対策をご紹介いたします。
被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、
その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは
相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人である場合、
全ての相続人が受け取った保険金の合計額が
下記の非課税限度額を超えるとき、
その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
つまり、法定相続人が3人いれば、
500万円×3人=1,500万円で合計1,500万円までは
相続税の課税対象から外れて無傷で残せるということです。
(参照:国税庁HP)
シンプルに相続対策をするのなら一時払終身保険がお勧めです。
保険料は一時払(一括払)で、
通常保険金額より少し割安なのが特徴です。
仮に途中解約をしても、
解約返戻率の立ち上がりが良いため返戻率は90%以上となるものが多く、
数年経過後には100%を超える商品もございます。
保険金は受取人固有の財産です。
ご家族が相続税の納税資金で困るということがないよう
事前に準備をしておくと良いのではないでしょうか。
今回、一時払終身保険をご紹介致しましたが、
保険会社各社では2016年1月に導入された
マイナス金利の影響を受けて、
昨年春頃より一時払終身保険の見直しを進めております。
その結果、現在商品数は少ない状態ですが、
以前よりお客様から人気の一次払終身保険は残っております。
そろそろ相続対策を考えないと...と
お考えの経営者様がいらっしゃいましたら、
今のうちに商品の比較検討をされると良いかもしれません。
その際は是非弊社ヒューマンネットワークへお声掛けください。
商品のご案内をさせて頂きます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。