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今からできるシンプルな相続対策

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの上田です。


年が明けてひと月が過ぎようとしています。

毎年年始になると、「何か新しいことがしたい!」という気持ちになります。

今年はまだ考え中です!



さて、近ごろ経営者様より「相続対策」についてご相談を頂きます。


ある経営者様は

 「会社を継ぐ長男と継がない次男が将来、相続でもめないか」

と心配されていました。


一般的に経営者様の相続財産に占める割合は、

自社株式が最も多く、土地・不動産が次に多く、

現預金の割合は少ないという方が多いようです。


簡単には分けられない相続財産が多い場合、

上手に遺産分割ができるか不安に思われるかと思います。


今回は保険を使った基本的な相続対策をご紹介いたします。



<目次>
・保険の非課税枠とは
・一時払終身保険
・おわりに






保険の非課税枠の活用

被相続人の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金で、

その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは

相続税の課税対象となります。


この死亡保険金の受取人が相続人である場合、

全ての相続人が受け取った保険金の合計額が

下記の非課税限度額を超えるとき、

その超える部分が相続税の課税対象になります。


500万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額


つまり、法定相続人が3人いれば、

500万円×3人=1,500万円で合計1,500万円までは

相続税の課税対象から外れて無傷で残せるということです。

(参照:国税庁HP)




一時払終身保険

シンプルに相続対策をするのなら一時払終身保険がお勧めです。


保険料は一時払(一括払)で、

通常保険金額より少し割安なのが特徴です。


仮に途中解約をしても、

解約返戻率の立ち上がりが良いため返戻率は90%以上となるものが多く、

数年経過後には100%を超える商品もございます。


保険金は受取人固有の財産です。

ご家族が相続税の納税資金で困るということがないよう

事前に準備をしておくと良いのではないでしょうか。




おわりに

今回、一時払終身保険をご紹介致しましたが、

保険会社各社では2016年1月に導入された

マイナス金利の影響を受けて、

昨年春頃より一時払終身保険の見直しを進めております。


その結果、現在商品数は少ない状態ですが、

以前よりお客様から人気の一次払終身保険は残っております。


そろそろ相続対策を考えないと...と

お考えの経営者様がいらっしゃいましたら、

今のうちに商品の比較検討をされると良いかもしれません。


その際は是非弊社ヒューマンネットワークへお声掛けください。

商品のご案内をさせて頂きます。








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