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あれっ 手取りがいつの間にか減ってませんか?!

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。


毎年この時期になりますと、税制改正の話題が多くなります。


そこで今回は個人の税金、手取りに関する話をしたいと思います。



<目次>
・はじめに
・「源泉徴収制度」の起源
・昨今の富裕層増税の流れ
・おわりに




はじめに

額面の給与から所得税・住民税といった

税金や社会保険料などを差し引いた残りの「手取り」。


経営者の皆様のなかで、この手取りが最近、

「給与は同じでもなんか年々減っているようだ!」

といった感覚をお持ちの方はいらっしゃいませんか?




経営者の皆様が払う代表的な税金は、

会社では法人税、個人では所得税です。


このうち法人税は決算後に申告して自ら納税しますので、

利益が多い決算期には負担感は大きいと思います。


それに比べ、所得税を筆頭に

個人の税金は「源泉徴収」という自動的に給与天引きされる制度のため、

多く払っているわりには、法人税と比べた負担感は

少ないというのが多くの経営者の感覚ではないでしょうか。




源泉徴収制度の起源

では、この「源泉徴収」という制度。

いつから始まったかご存知でしょうか?


この制度を世界で最初に始めたのは、

かのヒットラー率いる「ナチス・ドイツ」だったのです。 


日本ではこれにならい

1,940年に初めて本制度を導入しました。


その目的は「戦費の調達」です。

戦争には莫大な資金が必要でそれを集めるためというのが

そもそもの始まりだったわけです。


それが戦後もそのまま残り、

今でも西ドイツ・アメリカ・イギリスといった国は本制度を続けています。


それは、税金を間違いなく集めるためには

誠に都合がいい制度だからです。



給与の手取額は分かっていても、

所得税・住民税・社会保険料がそれぞれいくらか

完全に把握されている方のほうが少ないのではないでしょうか?


それはまさに国の思うつぼということになります。




昨今の富裕層増税の流れ

こうしたなか、ここ数年の税制改正を見ますと

「税金をとれるところから多くとる」といった流れは

ますます加速しているといえるでしょう。


今回の税制改正大綱でも、

配偶者控除に年収制限(年収1,220万円超は控除0)を設けることで、

高額所得者にはさらなる増税となります。


またここ数年だけを見ても

「給与所得控除」のさらなる上限額の引き下げ(245万円→230万円→220万円)や、

平成28年度より「健康保険料」の上限額が121万円から139万円に拡大と、

額面の収入が同じでも、手取りが年々減っていく形となっています。




おわりに

こうしたなか、

手取り(=可処分所得)を増やすための工夫をしなければ

個人の現金資産を増やすのはますます困難になるといえます。



また、次に私が担当する回で、この工夫の方法について、

いくつか触れてみたいと思います。

(3/10ブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20170310.html


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