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揉めないために有効な遺言執行者制度

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。


一般的に経営者は、

財産の多くを換金性の低い自社株や不動産などが占めているため、

相続においては納税資金や遺産分割の問題が

発生しやすいと言われています。


特に遺産分割問題においては、

遺言書を作成している方は多いですが、

確実に遺言の内容を実現させるために

必要な遺言執行制度をご存知でしょうか。


本日は相続で揉めないための対策として有効な

遺言執行制度についてご紹介したいと思います。




<目次>
・遺言執行者制度とは
・遺言執行者の役割
・おわりに






遺言執行者制度とは

遺言執行者とは、

遺言の内容を実現するための必要な手続きなどを行う人の事です。


遺言執行者になれる人は、

未成年や破産者以外であれば基本的に誰でもなることができます。


相続後の問題として、

円満な相続のために遺言書を作成していても、

実際には遺言の内容を実現するための手続きが煩雑で、

時間がかかることがあります。



そこで、遺言執行者は相続人の代表として、

遺産分割における財産目録の作成や、預貯金の管理、

不動産の相続登記などを行う権限があるため、

手続きを行うことができます。


また、子の認知や相続人の廃除は遺言執行者だけができるものなので、

遺言に記載されていた場合は遺言執行者が必要です。




遺言執行者の役割

遺言執行者は、

相続に関する手続きを単独で行うことができるため、

他の相続人による相続財産の処分や、

手続きの妨害を防ぐことができます。


よって、相続後に発生する煩雑な手続きは、

遺言執行者が行うことができるため、大幅な時間短縮が可能です。


また、遺言執行者が主に行う業務は以下の通りです。


・遺言執行者の就任を相続人・受遺者全員へ通知

・財産目録の作成

・子の認知がある場合は、就任してから10日位以内に役所へ届出を提出

・相続人の廃除や廃除の取り消しがある場合の手続き

・一般財団法人の設立がある場合の手続き

・不動産の名義変更、預貯金の解約、その他財産の手続き

・手続き終了後に業務終了の通知




おわりに

遺言執行者の選定には、

① 遺言書で指名する

② 第三者に決めてもらうように遺言書で残す

③家庭裁判所に遺言執行者を選任してもらう方法の

3つがあります。


しかし、実際に選定される遺言執行者は

利害関係に関わる立場の人であることが多く、

後々揉める場合もあります。


そのため、円滑な相続後の手続きを行うには、

利害関係者以外で、相続に関して法律知識のある弁護士や司法書士、

信託銀行などの専門家が望ましいと言われています。


本日は揉めない相続のために必要な、

遺言執行者制度についてご紹介しましたが、

公平な財産の残し方など、相続問題に不安がある方はお問い合わせ下さい。











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