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大株主が認知症になったら!?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、経営者保険プランナーの有田です。


先日、熊本に行ってきました。

郷土料理の食事は非常に美味しかったのですが、

地震の影響で熊本城は立入禁止でした。

日本の3大名城のひとつ熊本城が見られないというのは残念です。


現在も、熊本の新聞は復興関係の記事で満載でした。

一日でも早い復興を願うばかりです。



<目次>
・先代社長が認知症に
・認知症の潜在的なリスク...会社が危ない!?
・おわりに




先代社長が認知症に

最近、二人の二代目経営者にお会いしました。


二代目であるA社長とB社長、

お二人の共通点は、

先代であるお父様が大株主だったこと、

そしてそのお父様から経営の承継をしたことでした。


異なる点は、

A社長は、先代社長が現役で元気なうちに

自社株を承継することができ、

B社長は、先代社長がB社長への

自社株の承継をせずお亡くなりになってしまったことで、

未だに上手く自社株を承継できていないことです。



A社長の場合、

先代社長が体調を崩してしまったことをきっかけに

自社株対策が早急に必要だと考え、

株を譲り受けました。

先代社長と相談して、自社株の評価額の安いタイミングで

A社長が株を買取りました。


その後、しばらくして先代社長が

だんだん記憶を忘れることが多くなってきてしまい、

とうとう認知症になってしまいました。


そのため、先代社長は退職することとなり、

受け取った退職金で介護施設に入ったとのことでした。


二代目のA社長は、

先代が認知症になる前に株を譲り受けることができて良かった、

退職金で介護施設に入ってもらって良かった、

としみじみ語っておりました。


早い段階で、自社株を承継することができたおかげで

株主総会も開くことができ、

スムーズに代表取締役に就任することができました。


数年して先代社長が亡くなりましたが、

相続もスムーズに行うことができました。




認知症の潜在的なリスク...会社が危ない!?

B社長の場合は、

自社株の承継をしないまま先代が亡くなってしまい、

取締役であるお母様がいったん自社株を相続したため、

お母様が大株主となりました。


そのため、B社長はほとんど株を保有しておらず、

会社の経営に関与していない親族にも

自社株が分散していました。


もしも、この状況でB社長のお母様が認知症となってしまえば、

自社株の承継に支障をきたしますし、

親族が会社に口を出してくる可能性も十分あります。


また、社長自身が成年後見人になろうとしても、

親族間に争いがあったり、財産が多額の場合は、

家庭裁判所は親族を後見人にせず、

司法書士や弁護士を後見人にする場合があります。


従いまして、認知症のリスクを十分に理解していただき

早めに株を譲り受けるようにお話していきたいと思います。




おわりに

厚生労働省の統計では、

2025年には認知症患者が700万人になるだろうといわれています。

実に65歳以上の5人に1人が認知症になる確率です。


自社株の話は、親の立場から見ればまだまだ譲れない、

子の立場から見れば親には言いにくいなど

あるかもしれません。


しかし、備えあれば憂いなし、

認知症になってからでは、後手に回り苦労します。


自社株対策はいくつか方法がありますが、

まだ親子間で株の話をしたことがない方も

専門家に相談して、

自社にあった対策を検討してみてはいかがでしょうか。


当社ヒューマンネットワークグループの株式会社東京会計パートナーズでも

個別相談を承りますのでご遠慮なくご相談下さい。








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