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期末でも間に合う決算対策とは?

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

170222.jpgこんにちは、経営者保険プランナーの金子です。


2月半ばを過ぎ、3月の決算に向けて

決算対策をお考えの方は多いのではないでしょうか。


先日、ある経営者より弊社に下記のようなご相談がありました。


「当社は、今月末(2月末)が年度末ですが、

当初の予想よりも大幅に利益が増加していることに、最近気が付きました。

この期末直前の時期でも可能な決算対策はありますか?

無理な節税をして、税務調査の際に問題になることは避けたいと考えています。」




<目次>
・検討をしたい決算対策
・おわりに




検討をしたい決算対策

結論から申し上げますと、期末日前ならば、対応可能な対策はあります。

短期前払費用の特例、決算賞与なら期末までに対応すれば、

十分に間に合います。



(1) 短期前払い費用の特例

短期前払費用の要件をまとめると以下のようになります。

① 一定の契約に基づいて継続的に役務提供を受けるために支出した費用であること

② 期間が1年以内であること

③ 毎期継続して支払った期に損金に計上していること

④ 実際に期中で支払っていること


一般的には、継続的に均質な役務提供がされるものが対象とされていますので、

家賃、保険などは対象になります。

しかし、コンサルティング契約、税理士の顧問契約などは、

均質ではないので、対象にならないと考えられています。


(2) 含み損失の実現


不動産、ゴルフ会員など

含み損を抱えている資産を売却して損失を実現させることができれば、

所得を圧縮する効果があります。

但し、グループ法人に売却する際には、

グループ法人税制の適用に注意してください。



(3) 評価損・除却損


棚卸資産など一定の要件に該当した場合には、

税務上の評価損を計上することが可能です。

また、資産価値・商品価値がなくなってしまったものについては、

除却してしまった方が有利になることがあります。

何年間か、会社の倉庫に保管して、その後処分するならば、

早めに損失を計上して利益を圧縮した方が有利といえます。



(4) 決算賞与


決算期末までに、各人に個別に支給額を通知して、

決算期末から1ヵ月以内に支給した場合には、

決算賞与は、損金に計上できます。




おわりに

ヒューマンネットワーク株式会社では、

税理士法人東京会計パートナーズと一体となり、

経営者の課題解決のお手伝いをしております。


当初の予想よりも利益が増加している、

利益対策を早急に考えたいという方は当社へお気軽にお問い合わせ下さい。


また、各税制の適用を受けるためには、

各種要件がある場合がありますので、詳しくは税理士にご相談ください。











お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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