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2017年03月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。
前回のブログでは(https://www.humannetwork.jp/blog/20170127.html)、
経営者の皆様の手取り(可処分所得)が年々減っていることに触れ、
源泉徴収制度や昨今の富裕層増税の流れについてお話しました。
そして前回のブログの終盤で
「手取りを増やすための具体的な方法については次回のブログで...」
と書いて終わりましたので、
今回から数回にわたって、
具体的な手取りを増やす方法について書いてみたいと思います。
今回のテーマは「非課税枠を最大限活用する」です。
報酬から税金(や社会保険料)を差し引いたのが「手取り」ですから、
一番いいのは税金がかからない、
つまり「非課税」のお金の受け取り方があれば理想といえます。
今日のブログでは具体的な2つの方法をご紹介します。
経営者の方であれば、日本全国、
場合によっては海外に出張されることもあると思います。
この際に、会社で「出張旅費規程」を導入し、
出張日当を支給することができます。
この場合、金額が「社会通念上妥当」であれば、
法人は損金算入でき、支給を受けた経営者個人には税金がかかりません。
では「社会通念上妥当」額とはいくらなのでしょうか?
税務上、明確な線引きはありませんが、
ネット等の事例を見ますと
国内出張で1日あたり1.5~2万円
海外出張の場合は3~4万円程度でしたら
認められているケースが多いようです。
仮に国内に年間25日出張したとしますと、
50万円の非課税所得となり20年続ければ
1,000万円の手取り収入となるわけです。
もうひとつの非課税枠を活用できるのが「退職所得」です。
退職所得には在任年数に応じた非課税枠が認められています。
退職所得の非課税枠は、在任20年までは1年あたり40万円
20年超は1年あたり70万円です。
仮に40年在任すれば2,200万円までは1円の税金もかからず
退職金の支給を受けられる計算です。
「退職金はいらない」といった経営者の方でも、
最低限この非課税枠分の金額は受け取るべきです。
この非課税枠はいくつかのグループ会社を経営されている方の場合、
一定の要件をもとに、二重・三重に活用することもできます。
それぞれの方法ごとの金額はそれほど大きくなくても、
複数の方法と年数を積み重ねることで、
10年、20年後には大きな手取りの違いになってくるものです。
そして次回、私が担当するブログでは、
手取り(可処分所得)を増やす具体的な方法
その2~「社宅の有効活用」についてお話したいと思います。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。