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手取り(可処分所得)を増やすための方法 その1~「非課税枠」を最大限活用する。

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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経営者保険プランナー 相続診断士の肥後です。


前回のブログでは(https://www.humannetwork.jp/blog/20170127.html)、

経営者の皆様の手取り(可処分所得)が年々減っていることに触れ、

源泉徴収制度や昨今の富裕層増税の流れについてお話しました。


そして前回のブログの終盤で

「手取りを増やすための具体的な方法については次回のブログで...」

と書いて終わりましたので、

今回から数回にわたって、

具体的な手取りを増やす方法について書いてみたいと思います。





<目次>
・非課税枠を最大限活用する
・出張日当の活用
・退職所得の非課税枠
・おわりに




非課税枠を最大限活用する

今回のテーマは「非課税枠を最大限活用する」です。


報酬から税金(や社会保険料)を差し引いたのが「手取り」ですから、

一番いいのは税金がかからない、

つまり「非課税」のお金の受け取り方があれば理想といえます。


今日のブログでは具体的な2つの方法をご紹介します。




出張日当の活用

経営者の方であれば、日本全国、

場合によっては海外に出張されることもあると思います。


この際に、会社で「出張旅費規程」を導入し、

出張日当を支給することができます。


この場合、金額が「社会通念上妥当」であれば、

法人は損金算入でき、支給を受けた経営者個人には税金がかかりません。


では「社会通念上妥当」額とはいくらなのでしょうか?


税務上、明確な線引きはありませんが、

ネット等の事例を見ますと

国内出張で1日あたり1.5~2万円

海外出張の場合は3~4万円程度でしたら

認められているケースが多いようです。


仮に国内に年間25日出張したとしますと、

50万円の非課税所得となり20年続ければ

1,000万円の手取り収入となるわけです。




「退職所得」の非課税枠

もうひとつの非課税枠を活用できるのが「退職所得」です。

退職所得には在任年数に応じた非課税枠が認められています。


退職所得の非課税枠は、在任20年までは1年あたり40万円

20年超は1年あたり70万円です。


仮に40年在任すれば2,200万円までは1円の税金もかからず

退職金の支給を受けられる計算です。


「退職金はいらない」といった経営者の方でも、

最低限この非課税枠分の金額は受け取るべきです。


この非課税枠はいくつかのグループ会社を経営されている方の場合、

一定の要件をもとに、二重・三重に活用することもできます。




おわりに

それぞれの方法ごとの金額はそれほど大きくなくても、

複数の方法と年数を積み重ねることで、

10年、20年後には大きな手取りの違いになってくるものです。


そして次回、私が担当するブログでは、

手取り(可処分所得)を増やす具体的な方法

その2~「社宅の有効活用」についてお話したいと思います。








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