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2017年06月02日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、税理士の島﨑です。
分散した自社株式を整理する方法として、
その株式の発行会社自身が株式を買い取って
自己株式とすることは、個人の買取資金の負担がないことから
有効な手段とされています。
今回は自社株式を売却した個人の税務について、お話いたします。
個人が所有する株式を譲渡することにより得た
譲渡益には、所得税が課されます。
その税額の計算方法は、
譲渡価額 -(取得費+委託手数料等)=株式に係る譲渡所得
株式に係る譲渡所得 ×(所得税15%+住民税5%)=税額
となります。
分離課税となりますので、他の所得とは別計算となります。
発行会社への株式の売却(自己株式)は
出資の払い戻し的性格から
上記株式の譲渡に係る課税とは異なった課税となります。
その譲渡益は総合課税である配当所得とされ、
他の所得と合算して超過累進税率により課税されます。
総合課税の超過累進税率の最高税率は45%で
住民税の10%を合わせると55%となります。
個人が所有する株式を売却する場合、
売却金額が同じでも売却する相手によって
税額が大きく異なる場合がありますので注意が必要です。
また、相続により取得した株式を自己株式とする場合には、
配当所得ではなく譲渡所得とする特例がありますのでご注意ください。
なお、説明をわかりやすくするために
細かい適用要件などは省略しています。
実際の税務については、税理士などの専門家の指導を必ず受けてください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。