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2017年06月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
経営者保険プランナーの石田です。
6月半ばとなり、むしむしと暑い日々が続きますね。
梅雨の季節が苦手だった私は、
お気に入りの赤い傘で気分を上げています。
さて、本日は、役員退職金の受け取り方についてお伝えします。
経営者様の多くは、
ご勇退に向けて退職金の準備をしているかと思います。
しかし、退職時期を迎えた期の経営状況が芳しくなかった場合、
会社の将来を第一優先とした為、
受け取ることができない場合もあります。
もし、退職金を受け取る事ができなかった場合、
引退後の生活資金はもちろん、
万一が起きた場合、
ご家族が負担する相続税の納税資金の手当てが
難しくなる可能性があります。
退職金を受け取る理由は、
引退後の生活資金を確保する為でもありますが、
万一が起きた際のご家族の為でもあるのです。
きちんと退職金を受け取る為には、
税引き前の利益で効率よく積立ができる
生命保険を活用して準備をしておくことも大切です。
役員退職金の支払いは、一括支給する方法が一般的だと思います。
しかし、分割で受け取る事もでき、
一般的には2~3年以内であれば問題がないと言われています。
分割支給をした場合の法人の経理処理は、
退職金計上時に全額損金算入となり、
実際に支給する際は、損金計上のない資金流出となります。
受け取った個人の税金は、金額に応じて按分されるので、
役員退職金の税制上のメリットは継続させることが可能です。
退職金の分割支給には十分に注意が必要です。
例えば、1度目の退職金支給時は業績悪化の為、
支払いを少なくし、2度目は業績が回復したので、
追加で支給すると利益調整とみなされ、追加支給分は寄付金、
もしくは役員賞与と認定されてしまう可能性があります。
退職金支給は、法人の資金が大きく動く為、細心の注意が必要です。
弊社では、御社にあった適正な支給方法についても
ご提案しております。
お気軽にご相談下さいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。