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2017年06月26日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
相続診断士・経営者保険プランナーの肥後です。
「支払調書の改正」につきましては以前、
弊社のブログでも触れたことがありますが、
(2015年6月18日ブログ:https://www.humannetwork.jp/blog/20150618.html)
改正の時期が近づいてきましたので、
あらためて内容を整理してみたいと思います。
生命保険を解約したり保険金、
年金を受け取った際に保険会社から発行されるのが「支払調書」です。
この「支払調書」が平成30年1月1日より変わります。
改正点は大きく次の2つです。
① 提出基準が変わる
現行は、生命保険を解約したり保険金、
年金を受け取った場合に発行されていますが
「死亡による契約者の変更」の場合が追加されます。
② 支払調書の記載事項が変わる
記載事項の項目が追加されます。
追加される事項は、下記の通りです。
1.支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所
2.契約者変更の回数(平成30年1月1日以降の変更回数)
3.支払時の契約者の既払込保険料(平成30年1月1日をまたぐ契約者については不要)
4.死亡した契約者の氏名・住所・死亡日
5.新契約者の氏名・住所
6.解約返戻金相当額
7.既払込保険料(総額)
8.死亡した契約者の既払込保険料
本改正により、名義変更した保険契約について、
名義変更前と後で誰がどれだけ保険料を負担したかが明らかになります。
また法人から退職金の一部として現物支給を受けた保険契約なども、
保険料負担者が明確となります。
本改定は、
平成30年1月1日以降に契約者の変更が生じる場合について適用されます。
また、あくまでも支払調書に関する改正であり、
税金の取り扱いに変更があるわけではありません。
したがって、保険契約の名義変更に関しましては、
これまで通り一時所得の課税ルールにのっとって
正しく申告していれば問題はありません。
「生命保険の税務は複雑でわかりにくい」という
経営者様のお声をよく頂いております。
既にご加入されているご契約や
これからご加入を検討される生命保険で、
税務関連等、なにかご不明な点がございましたら、
この機会に弊社の経営者保険プランナーにご相談ください。
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