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2017年10月10日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの石田です。
先日、大学時代の後輩に会いました。
社会人1年目の彼女が「研修や先輩の営業の同行などをしている」と
イキイキと話している姿を見て、自身の入社当時を思い出しました。
さて本日のブログは、子供へ現金の生前贈与をしている、
もしくはこれからしようと考えている方に読んで頂きたい内容です。
「生前贈与をする理由は何ですか?」
と伺うと、「自身の相続で家族が相続税の納税で困らないように、
そして、財産を減らすためにも現金を贈与している。」
と答える方が多くいらっしゃいます。
自社株の贈与ももちろん可能ですが、
今回は現金贈与に着目してお話しをしたいと思います。
現金贈与をしておくことで得られるメリットは、
贈与者の相続財産から切り離す事ができ、相続税の課税対象を減らすことが可能となります。
※ただし相続開始前3年以内に贈与を受けた場合は相続税の課税対象になります。
また、年間110万円の贈与税非課税枠があるため、
非課税範囲内で計画的に贈与をしておくことで、贈与を受ける側も税金の負担無く、
受け取ることが出来ます。
しかし、贈与をしていた理由が、将来、自身の相続が発生した時に、
きちんと相続税の納税資金に充ててほしいという思いだった場合はどうでしょうか。
毎年の贈与で受け取っていた現金が、相続発生時、確実に手元に残っているとは限りません。
毎年、贈与したお金が口座に入金されるので、
相続が起こるまで手をつけずに置いてもらうことは難しいという声をよくお聞きします。
贈与した現金を相続税納税資金として確実に残しておくために、
相続人には預金口座の存在を伝えずに贈与を行うと、
名義預金とみなされ、否認される可能性があります。
また、誰にも伝えずに相続が起きた場合、贈与をしていた口座の存在を
誰も知らないということにもなりかねません。
そのため、贈与はお互いが贈与の事実を理解した上で実行する必要があります。
そこで、贈与した現金を
相続税の納税資金として確実に確保しておく方法として
私どもがおすすめしているのは、生命保険の活用です。
例えば、社長である父が、子に毎年現金で贈与をする場合、
下記の契約形態で生命保険に加入します。
・契約者:子
・被保険者:父
・保険金受取人:子
契約者である子は、父からの贈与で得た現金を
毎年の保険料の支払いに充てます。
そして、被保険者である父の相続が発生した場合、
保険金受取人である子に保険金が入るため、
子は、この保険金を相続税の納税資金に充てるができます。
こうして保険会社を間に通すことで、
「相続税の納税資金など、本当に資金が必要な時に使ってほしい」
という被相続人(父)の思いを叶えることができます。
さらに、この活用法は多くの場合、死亡保険金が支払い保険料を上回りますので、
①相続税納税資金の確保と②財産を増やして遺族に残せる、一石二鳥の効果が得られます。
単に、贈与をしていくのではなく、贈与した現金で生命保険に加入することで
相続税の準備を円滑に行うことができます。
円満な相続を迎えるために、計画的に準備をしておくことが
ご家族を守ることに繋がっていくのではないでしょうか。
弊社では、お一人お一人に寄り添った相続のための準備方法を
オーダーメイドでプランニングをさせて頂いております。
ぜひ、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。