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2018年03月15日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの安蔵です。
3月になり、だんだん春らしく、温かくなって参りました。
もう半月もすると、弊社にも新入社員が入ってきます。
多くの企業が、新入社員を迎える準備をすると同時に、
来期に向けた採用活動を始める頃かと思います。
先日、私が担当しているお客様から
「来期の新卒採用に向けて福利厚生を充実させていきたい。
そこで養老保険を活用したプランを検討したい」
「条件を満たすと、支払う保険料の1/2を損金にできると聞いたのですが、
どんな条件ですか?」というご連絡をいただきました。
今回は、養老保険を活用した福利厚生プランのポイントついてご紹介いたします。
保険料の1/2を損金にするためには、
次の契約形態をとることになります。
契約者:法人
被保険者:役員・従業員
保険金受取人:被保険者の遺族
満期金受取人:法人
原則としてその会社の役員・従業員の普遍的加入が必要になります。
つまり、一部の役職者や特定の従業員のみを被保険者とせず、
全員が加入する必要があります。
1. 同族関係者が大半を占める場合
普遍的加入をしていたとしても、
役員・従業員の全員もしくは大半が同族関係者である法人においては、
その同族関係者の被保険者に係る保険料は被保険者に対する給与として取り扱われるので、
注意が必要です。
2. 不平等な取扱いがある場合
役員と従業員とで加入金額に差をつける場合もありますが、
加入金額に大きく差があるような場合には注意が必要です。
実際に税務調査で、役員の加入金額1億円、従業員の加入金額500万円としていた法人に対し、
その差が社会通念上大きすぎると判断され、
役員加入部分に関して1/2損金算入が認められなかったケースもあります。
3. 早期解約について
被保険者が退職した場合、保険を解約することが一般的です。
通常、加入から2年~3年目の解約返戻金は、
支払った保険料より少ない額になることが多いため注意が必要です。
実務上では、加入の対象者を入社3年以上など限定しているケースも多く見られます。
入社から3年目までの離職率が高いためなど、
合理的な理由があれば問題ないケースが多いようです。
また、今回ご紹介したプランは役員・従業員様の福利厚生にもなり、
会社の不測の事態に備える含み資産の形成も行うことができます。
そのほかにも、活用する上での細かいポイントがあります。
検討される方はお気軽に弊社までお問合せください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。