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2018年06月19日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは人事総務部の佐々木です。
最近『働き改革』という言葉をよく耳にします。
2018年5月31日には、働き方関連法案が衆議院で可決されました。
では、働き方改革とは具体的にどんな改革なのでしょうか。
働き方改革とは、一億総活躍社会の実現に向けた取り組みの1つです。
改革を行う背景には少子高齢化、長時間労働の増加、労働生産性の低下等の要因が挙げられます。
具体的な改革内容は以下の3つ
① 同一労働同一賃金の実現
非正規雇用の待遇改善を図るため、ガイドラインの策定等を通じ、
不合理な待遇差として是正すべきものを明示。
また、その是正が円滑に行われるよう、労働関連法の一括改正。
労働関連法令の改正案が施行された場合、
正社員と同等の業務を行っているパートタイマーや契約社員がいる企業は、
同一賃金となるよう給与の改定を行う必要があります。
なお、改正案の施行日は2019年度とされていますが、中小企業には1年間の猶予が与えられます。
② 長時間労働の是正
仕事と子育ての両立、女性のキャリアの形成を阻む原因。
法規制の執行を強化するとともに、労働基準法については、
36(サブロク)協定の在り方について再検討を開始。
経団連と連合は2017年3月、時間外労働の上限規制等に関して労使合意に達しました。
政府も労働基準監督官を増員する方針を固めており、
長時間労働の取り締まりが今後厳しくなっていくものと思われます。
③ 高齢者の雇用促進
65歳以降の継続雇用延長や65歳までの定年延長を行う企業等に対する支援等の実施。
労働人口の減少に伴い、人手不足は深刻な問題となっています。
労働人口の減少は労働生産性の低下の要因となるため、
高齢者の就業推進は人手不足を解消する1つの手段として注目され、
企業への助成金支給など政府も支援策を講じています。
参照:首相官邸ホームページ『ニッポン⼀億総活躍プラン』
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/ichiokusoukatsuyaku/pdf/gaiyou2.pdf
上記の改革のうち、長時間労働の是正につて、弊社で取り組んだ事例をご紹介いたします
① 残業時間の軽減
昨年度弊社では、不要な残業を減らすために5つのステップを実施し、
各部署で残業を減らす取り組みを進めてきました。
その結果、各部署で業務改善を行い残業時間の大幅な削減に成功しました。
② 有給休暇の取得向上
昨年度より、有給休暇取得の向上に向け、年5日の有給取得を必須とする取り組みを始めました。
この取り組みにより有給休暇が以前より取りやすくなったという声も社内から聞こえてきています。
③ 創意工夫提案制度
弊社では、現場の社員のアイディアが会社の成長につながるとの考えのもと
日常業務の中で「こうすればもっとお客様のためになる」とか
「こうすればもっと無駄なく業務ができる」といったアイディアを活かす制度として
創意工夫を奨励しています。
アイディアが採用され、実際にシステム導入などにより
社員の生産性向上のための取り組みも始まっています。
インターネットで働き方改革の事例を見ても、出てくるのは大企業ばかり。
中小企業が参考にするには難しい事例が目立ちます。
しかし、労働人口が年々減少し、中小企業の多くは採用難で人手不足が続くなか、
少ない人数で生産性を上げていかなければなりません。
そんな中小企業だからこそ、人に重きを置いた経営を行う事が大切ではないかと思います。
そのために、テレワークの導入などによる多様な働き方、
長時間労働の是正による社員の健康維持やモチベーションアップなど
会社で働く人たちが働きやすい環境を目指すことは、
今後必要なことなのかもしれません。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。