最新の投稿
アーカイブ
2018年11月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。
相続診断士の佐藤です。
経営者の方とお話をしていると、
"財産分割の際、もめない為の相続対策がしたい"
とご相談を受けることがございます。
ケースにもよりますが、
解決策の一つとして分割しやすくする為
「社長個人の現金資産を構築していくこと」を
ご提案させていただく場合が多いのですが、
それに付随して"所得税が高い"等のお悩みもいただきます。
そこで、今回のブログでは経営者の
現金資産の構築についてお話したいと思います。
経営者の資産は大きく分けて、
自社株・不動産・現金と言われております。
経営者に万一があった際、
財産分割を経て納税となりますが、
納税は被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に、
原則現金で行わなければなりません。
相続税の税率は以下の通りです。
法定相続分に応ずる取得金額 |
税率 |
控除額 |
1,000万円以下 |
10% |
- |
3,000万円以下 |
15% |
50万円 |
5,000万円以下 |
20% |
200万円 |
1億円以下 |
30% |
700万円 |
2億円以下 |
40% |
1,700万円 |
3億円以下 |
45% |
2,700万円 |
6億円以下 |
50% |
4,200万円 |
6億円超 |
55% |
7,200万円 |
経営者は資産の大半が
自社株と不動産というケースが多く見受けられます。
つまり、「資産はあるが、納税する現金がない」
といった問題が発生してしまうのです。
また、相続人が複数いる場合、
"自社株は全て後継者である長男に承継させたい"といったように、
資産の一部を一人に集中させたい
経営者も多いのではないでしょうか。
最近だと、事業承継税制を活用して、
無税で自社株を承継させる事例もございます。
しかし、後継者に資産が集中する分、
他の相続人が不公平感を抱いてしまい、
争族に発展するケースも見受けられます。
他の相続人に相続できる現金資産や、
後継者に代償分割資金があれば、
遺産分割に関する問題はクリアできるかもしれません。
これらの理由から、
現金資産の割合を増やすことが
財産分割で揉めない最適な方法の一つだと言えます。
一方、現金資産を増やす為に役員報酬を上げても、
"思ったより手元に現金が残らない"
と感じられる方は多いのではないでしょうか。
それは日本の所得税が超過累進課税方式であり、
所得が上がれば上がるほど、
かかる税率が高くなるためであるといえます。
そこで、個人で現金を受け取った際の
所得税を軽減させる方法として、
所得の種類を考慮することをおすすめします。
個人の所得には、役員報酬を受け取った際の
「給与所得」も含め、10通りあります。
その中の一つである、
「退職所得」が税制上優遇されているのは、
ご存知の方も多いかと思います。
「退職所得」以外にも、
優遇された税制で現金を受け取る方法は幾つかあります。
それらを活用することにより、
役員報酬よりも少ない税金で
手元資金を残すことができるかもしれません。
また、ご家族に役員がいる場合には、
オーナー家の資産形成の為に
最適な報酬を検討することや、
別会社がある場合には、
そちらの退職金を検討することも有効な手段の一つです。
オーナー社長が現金を受け取る方法は
一つではありません。
弊社ではご相談いただいたお客様の
事例や意向に沿った上で、
最善の解決策をご提案しております。
相続後ご家族が揉めない為に、是非ご相談をお待ちしております。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。