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2019年06月13日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
マーケティング部の西田です。
2016年2月より実行されたマイナス金利政策から
早3年が経過しました。
この政策で影響を受けた各保険会社では、
一時払いの終身保険、養老保険の
売り止めや高利回り商品の販売停止が相次ぎました。
また今年に入り、法人保険の通達見直しが行われるなど
保険業界に大きな変革がもたらされました。
決算間近の駆け込み対策として
一般的に用いられるのが"生命保険の加入"です。
保険料を決算期内に前払いすることによって
保険料の一定額を損金算入でき、
且つ将来解約返戻金として現金を会社へ戻すことができるので、
多くの法人がこの方法を取り入れていました。
しかし今年2月、
法人保険の課税方法を定めた通達の見直しが行われ、
主力商品は軒並み即日販売停止、
以前と同様の税効果は享受しづらい状況となってしまいました。
過去を振り返ってみますと、
逓増定期保険やがん保険が全額損金から1/2 損金に変更された際は、
新しい通達が発した日の前日までに契約していたものは
全額損金のままでした。
従って、新しい通達が適用される前に加入した保険契約については
遡及しないということもあり、
直前での駆け込み契約が多くなりました。
今回の即日販売停止は、
こうした駆け込み契約を防ぐ狙いがあったとみられます。
このような状況で
経営者が取り得る税金対策として、
養老保険を採用する企業が増えてきています。
主な理由として以下の3つが挙げられます。
1)会社契約の養老保険は、所定の要件を満たせば、
その保険料の一定割合を「費用」として損金算入処理ができます。
2)取引先の倒産等で資金繰りが厳しくなったり、
急激な景気悪化のときは、この保険の「解約返戻金」や「契約者貸付」を
企業防衛資金として活用することが可能です。
また、保険料の一定割合を損金算入することによって、
「1株あたりの年利益金額」が圧縮されるため、
自社株の評価を下げることができます。
3)万一、社員の方が亡くなってしまった場合は、
ご遺族が保険金を受取ることが出来ます。
また、退職時には退職金の財源となりますので、
福利厚生の充実を図るのに適しています。
これらのメリットから養老保険を
福利厚生と財務強化の両面から充実させるために
採用する企業が増えてきています。
一方で数多くの保険会社で養老保険を取り扱っているため、
自社にあったプランをご自身で探すのは大変な作業です。
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