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円満な相続を迎えるためには・・・

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは。

相続診断士の石田です。

最近、日差しがきつくなり、日焼けで肌が黒くなってきました。

熱中症にはお気をつけ下さい。


さて、本日は相続が起きても

うちは揉めないから大丈夫だと思っていらっしゃる経営者の方に

必見の内容となっています。



<目次>
・経営者の個人資産
・代償分割まで考える
・おわりに





経営者の個人資産

中小企業経営者の個人資産に占める

事業用資産の内訳は平均して約7割と言われています。

その大半が自社株や、不動産です。


特に自社株に関しては、会社の利益状況によって株価が変動します。

本来、会社の利益が順調に推移していくことは

喜ぶべきことではありますが、それに伴い、自社株が高騰します。


もし株価が高騰している時に、経営者に万一が起きた場合、

自社株割合に対して現金が少なくなるため、

相続税が支払えずにご家族が納税資金に苦労してしまうことになります。

そうならないためにも、

財産に占める現金割合をできるだけ高めておく必要があります。


現金割合を高める方法として、

一般的には役員報酬を上げることが挙げられます。

しかし、個人の所得税の重税感は重く、

これ以上は上げたくないと思う方も多いのではないでしょうか。


実は、個人所得には10種類あり、

所得の種類を変えるだけで税負担を軽くし、手元に多く残すことができます。





代償分割まで考える

前述で、個人資産の現金割合を高める必要があるとお話しましたが、

納税資金の確保以外に代償分割の資金までを考えた準備も必要となります。


そこで例をご紹介します。



【家族構成】

社長・奥様・長男(後継者)・長女(結婚していて嫁いでいる)のケース


意向として、長男に自社株は100%を相続したいということであれば、

自社株の時価評価に見合う現金や土地などを奥様や長女に渡す必要があります。


しかし、個人資産の自社株と現金のバランスが悪いと、

揉めるケースになりかねません。


さらに、長男には自社株を相続するわけですから、

相続税が多額になり納税資金に大変苦労をすることとなります。




おわりに

弊社では、現金割合を高めるために役員報酬を上げる以外に、

効率よく準備する方法をご紹介しております。


個人の所得税が重くて、

なかなか報酬を上げることが難しいと考えている経営者の方は、

ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。








お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。

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