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2015年09月14日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、相続診断士・経営者保険プランナーの山根です。
昨年ご契約をいただきました法人の27歳のご長男様の
バースデーカードに記入するメッセージのネタを検索しているときに
目にした当時の新聞記事です。
さかのぼること27年前の昭和63年当時の税制改正の記事です。
当時はバブル経済の真只中、地価も日経平均株価も値上がりしていました。
その後数年で、日経平均株価はあっという間に3万円を突破して、
バブルがいつはじけてもおかしくない状況となりました。
バブルがはじけると、株価は急降下、地価も急激に値下がりを始め、
あたかも一気に谷底へ転げ落ちるようでした。
その後は、銀行の不良債権処理が始まり、俗に言う「失われた20年」が始まります。
☑今の相続税率は高い?
株価や地価が下がり、当然、相続財産も価値が下がって来たため、
2度の税制改正を経て平成15年には相続税の最高税率は50%に下がりました。
そして、平成27年度の改正では、相続財産6億円超で50%から55%へ、
2億円以上3億円未満では40%から45%へ引き上げとなりましたが、
それ以外ではほとんど変更ありません。
地価や日経平均株価が、高騰もしくは下落に伴い、
相続財産に対する相続税率も変更となるのは理解できます。
でも、昭和63年改正当時の日経平均株価は約2万円で、平成27年1月とほとんど同じです。
また、地価は全国の商業地の平均公示価格は、昭和63年当時の約1/3となりましたが、
住宅地の平均公示価格はほとんど変わりません。
同じような経済環境からして、今の相続税額は決して高くないと考えることもできます。
☑オーナー企業にとって金庫株を活用するメリット
相続での最大の課題は、
相続財産の中でキャッシュ化の難しい財産の割合が多いことです。
大半は自社株式です。
金庫株の活用も有効です。
経営者が自社株式を持ったままで相続が発生したとき、
自社株式を相続した相続人は発行会社へ自社株式を買い取ってもらい、
譲渡代金を相続税の納税に充てることができます。
相続後3年10ヶ月以内に自社株式を発行会社に売却した場合、
みなし配当が発生しないとする特例があり、
取得価額と売却価額の差額が譲渡所得として課税され、
20.315%の分離課税で課税関係は終了します。
☑おわりに
この金庫株の買い取りには、資金と利益が必要です。
その対策として、経営者に会社契約で加入する
長期平準定期保険が有効です。
いわば法人の経費で経営者の相続対策が可能となるのです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。