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2015年08月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、マーケティング部の岸野です。
8月中旬までは、この猛暑が続くそうですね。
太平洋高気圧の勢力が強まると、
雷を伴って短時間に激しい雨を降らせやすくなるそうです。
猛暑の一方で、ゲリラ豪雨にもご注意ください。
さて、先日のブログでもご紹介いたしましたが、
(https://www.humannetwork.jp/blog/20150723.html)
今年も税務調査の季節がやってきます。
一般的に税務調査は毎年、8月下旬から年末にかけて本格的に行われます。
本日は、最近の税務調査の傾向や、生命保険の否認についてご紹介します。
税務調査前の準備・対策をするうえでの一助になれば幸いです。
☑税務調査件数の72% 66,000社が否認された!?
平成25年に税務調査手続きに関する法改正がありました。
以前は、過去3年まで遡って調べるのが慣例でしたが、
改正後の実際の調査では5年遡るケースが増えています。
また、税務署サイドは手続きにかかる時間が多くなり、
1件あたりの調査期間も平均2.6日延びました。
その分実地の税務調査件数は減少しており、税務調査員たちは、
おのずと1件あたりの追徴税額を増やそうと必死になり、
税収確保のために利益が出ている中小企業を狙い撃ちしています。
事前対策がない会社は、かつてないほど目を光らす税務調査官に、
多額の税金を追徴される可能性があります。
国税庁の統計資料によりますと、
平成25年度に法人税の実地調査(実際に現場で行われた調査)は
約91,000社行われています。
このうち、実に72%にあたる約66,000社が、何らかの否認をされています。
税務調査で否認されると、本税に加え延滞税、10%の過少申告加算税、
不正があったと認定されれば、実に35%の重加算税が課せられ、
結果的に本来払うべきだった税金の1.4倍近くになってしまう可能性があります。
☑生命保険に入りすぎると否認されてしまうのでは?
「損金算入ができる生命保険に入りすぎると税務調査で否認されるのでは?」
と質問をいただくことがあります。
本当に、損金算入できる高額な生命保険が否認されるかというと、
そんなことはありません。
国税不服審判所で納税者が勝った裁決があり、これが根拠となるからです。
「社長の税務調査」レポートでも裁決や根拠について詳しく解説しております。
*お申込はこちらから :〈終了いたしました〉
では、生命保険でまったく否認された事例がないかといいますと、
いくつかあげられます。
否認の理由は大きく下記の内容です。
昨今では、給付金受取人が会社ではなく、社長個人となっており、給与課税された事例や、
社長個人で解約した返戻金を一時所得として申告していなかったケースなどが増えています。
また、加入している生命保険の経理処理を間違っているケースもよくありますので、
事前に間違いがないか確認しておくといいでしょう。
具体的な対策方法はぜひ一度ご相談いただければと思います。
☑おわりに
「社長の税務調査」レポートでは、
・最近こんな会社が狙われやすくなっている
・調査官はどこを重点的にチェックするか
・税務調査で調べられやすい危ない10項目
等についても解説しています。
ご興味のある方はぜひお申込ください。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。