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2015年05月20日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナーの橘田です。
5月も中旬となり、梅雨のシーズンが近づいてきました。
店先には傘やレインコートが並ぶのを見て、もうこんな季節になったのかと驚かされます。
雨の日にも気分良く通勤するために、私は新しい傘と今どきの長靴(?)の購入を考えています。
服装や持ち物を工夫して、梅雨の季節を少しでも快適に乗り切れたらいいなと思います。
さて、オーナー社長の事業承継・相続対策においては、
3つの法律が密接に関係するといわれます。
その3つとは、「税法」、「会社法」、そして「民法」です。
今回のブログでは、3つの法律のうち「民法」の視点からみた
オーナー企業の事業承継の課題と、解決策についてお話ししたいと思います。
☑オーナー企業の事業承継・相続のセオリー
経営者としての立場を離れれば、子供達は平等であり、
それぞれになるべく平等に財産を残してやりたいというのは
多くのオーナー社長に共通する親心です。
しかし、だからといって、
会社の株や事業用の不動産などを後継者以外の子供にも平等に相続させれば、
後継者に経営権を集中させることは難しくなります。
また、後継者以外の子供の立場からみても現金化できない株を相続するよりは、
現金や保険金など流動性の高い資産を残してもらったほうが有り難いという場合が多いようです。
そこで、オーナー企業の事業承継・相続においては、
後継者に自社株や事業用資産を相続させ、
その他の兄弟に対しては現金や保険金などによる財産分与を考えるのが一般的です。
☑民法の平等主義が引き起こす相続トラブルとは?
他方、オーナー企業のスムーズな承継の障害となりやすいのが「民法」の存在です。
一般的に、オーナー社長が保有する自社株や事業用資産の相続税評価額は高額になりやすく、
後継者がこれらのすべてを相続するとなれば、
相続財産の割合は他の兄弟と比べて高くなりがちです。
そのような中、後継者以外の子供が自身の財産分与に納得せずに、
民法上の規定に基づいた財産の再分配(遺留分の請求や特別受益の持ち戻し)
を主張してくることがあれば、会社の安定的な経営基盤は揺らぎかねません。
以上のようなことから、オーナー企業の事業承継・相続においては、
税法だけでなく、会社法や民法など総合的な視点をふまえた上で
対策を検討する必要があるといえます。
☑おわりに
事業承継・相続に関しての話は、
後継者であるお子様の立場からはなかなか切り出せないものです。
他方、事前の準備が不十分だったために
相続後にトラブルが発生した例は枚挙にいとまがありません。
相続トラブルを防ぎ、スムーズな承継を実現するためには、
被相続人の立場から、生前にできる限りの対策をしておくことが大切です。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。