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2015年05月28日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。
一昨日から、プロ野球はセパ交流戦が始まりました。
今年で11年目となる交流戦は、昨年まで全24試合だったのが、
今年からは18試合となりました。
例年ベイスターズは交流戦に弱いのですが、
今年の勢いがあれば乗り切れると信じて、応援したいと思います。
本日のブログでは役員退職金の原資を少人数私募債で準備するメリットについて
お話しいたします。
☑少人数私募債で退職金の原資を確保する
役員退職金の支給は利益圧縮の効果が期待でき、株価下げの対策として有効です。
しかし、退職金の支給額が大きくなれば、原資が不足することも考えられます。
原資を賄うために、金融機関の融資を利用するという選択肢もありますが、
借入金から退職金を支払うことは、
現経営者が退職した後の会社の財務状況を悪化させることにつながります。
そこで、少人数私募債を活用した資金調達が有効なケースがあります。
☑少人数私募債のメリットとは?
例えば、税務上は社長に3億円の退職金が支給できるところ、
会社で準備できるのが現金2億円までで、残りの財源が不足しているとします。
このとき、不足分1億円の少人数私募債を発行し、社長に引き受けてもらうという方法があります。
こうすれば、会社は現金2億円と社長が引き受けた少人数私募債1億円の合計3億円を
退職金として支給できることになり、利益圧縮による株価の引き下げ効果が期待できます。
少人数私募債の発行は、
銀行からの借り入れなどと比較して簡便な手続きによる資金調達が可能で、
返済にも融通がききやすいというメリットがあります。
【少人数私募債のメリット】
・担保や保証人が不要
・取締役会の議決だけで発行することができる
・毎月元金を返済する必要がなく、利息だけの支払いでOK
・元本は償還時までに返済すればよく、完済が難しければ期間の再設定が可能
・返済による定期的なキャッシュアウトがないため、資金繰りが良くなる場合がある
など・・・
税制改正により、少人数私募債の利息に対する課税は
平成 28年以後分から総合課税となることが決まりました。
これによって税メリットが多少薄れたとはいわれますが、
少人数私募債はその他にもさまざまなメリットがあり、
オーナー企業の資金調達手段として引き続き有効な手段であるといえるのではないでしょうか。
☑おわりに
多額の退職金を受け取ると、会社に負担をかけてしまうのでは
と考える経営者は少なくないようです。
しかし、後継者に株を承継する絶好のタイミングは
退職金の支給で株価が下がったときといわれます。
円滑な事業承継のためには、功績に見合った十分な額の退職金を受け取ることが必要です。
下記の小冊子では、
オーナー経営者が満足な退職金を受け取るために必要なポイントを紹介しています。
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