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2015年06月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは。経営者保険プランナーの橘田です。
梅雨の季節になりましたね。
作物が育つ雨の時期、昔は雨にもっと感謝をしていたようです。
現代では雨に対してあまりイメージが良くないですが、
昔のように雨に感謝する心の余裕を持ちたいものですね。
普段、お客様から社長の想いや家族構成をお伺いする中で、
社長様の想いを残すために養子縁組を選択される方がいらっしゃいます。
本日は「生前に想いを残すことが出来る方法」についてお話します。
☑養子縁組をすることによってのメリット
・相続税の基礎控除が1人600万円増える
・生命保険の非課税枠が1人500万円増える などが挙げられます。
また、養子縁組をすることで、その方へ生前の感謝として財産を残すことが出来ます。
実際に、ご結婚されてないけれど連れ添ってきた方の子供へ
自分の財産を残したいと考え、ご兄弟に相談した上で
養子縁組を選択された方がいらっしゃいました。
他に子供がいない分、養子縁組みをすることで
生前に財産を残したい方へ残す仕組みが出来たことを
お客様も安心していらっしゃいました。
☑養子縁組を活用する時の注意点
注意点としては、養子も相続権があるため、
想定以上の財産の分配を主張する場合や、
相続人が増えたことにより、相続分が減ったという
他の相続人からの不満がでることもおおいに考えられます。
その場合、遺産分割協議が進まなくなり
財産の分配も遅れてしまうことにもなり兼ねません。
また、孫を養子にされた場合、
相続税が2割加算されることも注意しなくてはなりません。
☑おわりに
以前に養子縁組をされた方は、
お姉さんやお兄さんの子供にも今後苦労しないために、
財産を残したいという気持ちがありました。
預金に残しておいても、皆さんに平等に分けることが出来ないので、
被保険者が社長となる保険に
それぞれ甥子さん・姪子さんを受取人に指定してご加入することによって
相続人で無い方への財産も準備が出来ました。
例えば、上に挙げた「他の相続人からの不満」に対してもこのように保険を活用すると
遺産分割協議の時に他の相続人ともめない対策を事前に打つことが出来るので、
いくつかの方法を組み合わせて社長の想いを残しておく手段を考えていくことをおすすめします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。