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2015年07月16日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは、経営者保険プランナーの伊藤です。
夏になり、各地で全国高校野球選手権大会の地方大会が始まっています。
私の母校の試合は平日のため、今年も応援に行けなかったのが残念です。
私も球児に負けず、暑い夏を乗り切りたいと思います。
さて、本日は自社株の物納についてお話ししたいと思います。
☑自社株は物納できるのか
オーナー経営者の相続で、相続人が困ること、それは納税資金の問題です。
財産の大半が自社株式である場合、現金化が難しいため、
相続人は納税資金に苦慮することになります。
そこで、納税資金の捻出方法の1つとして考えられるのが、
『自社株式の物納』です。
一定の条件を満たした場合に限って、物納が認められます。
☑自社株式の物納が認められる要件
相続税の納税は原則『金銭による納付』です。
それが困難な場合に『延納』が認められ、
いずれも困難な場合のみ、『物納』が認められます。
さらに、国は物納財産について、
『管理、処分をするのに適切なもの』でなければならないものとしています。
そのため、物納財産の種類ごとに順位をつけて、
原則として、その順位でしか『物納』を認めないこととしています。
『自社株式の物納』は
物納適格財産の第二順位である『株式』に該当するため、
国債や不動産等がない場合に限り、物納にあてることができます。
『自社株式の物納』が認められるための条件はかなり大変ですが、
条件を満たせば、相続人にとっては納税のための選択肢として、
検討の余地はあると思います。
また、物納が許可された場合、一番気になることは、
国が経営に関与してくるかということです。
この点に関して国は、商法上の特別決議が必要な場合や、
配当金が適正に支払われなかった場合等、
一定の場合に限り、その権利を行使することとしています。
☑おわりに
物納した自社株式は、将来会社で買い戻すことも可能です。
物納が認められれば、納税者は相続税の支払いに、
その評価額での全額をあてることができ、
会社についても、物納株式を計画的に買い取り、自社で保有することで、
支配関係を維持することができます、
なお、会社が買い取る際の価額は、買取時の評価額のため、
物納時より高くなる場合があります。
これを利用して、物納後に株式の評価額を下げる対策を打つことで、
物納時より低い価額で自社株式を買い戻すこともできるので、
選択肢の1つとして、ご検討してみてはいかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。