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2015年07月27日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!マーケティング部の佐藤です。
本格的な夏が到来し、各地で花火大会が開催される時期になりました。
花火大会というと「人ごみとの戦い」というイメージがありますが、
近頃は混雑を避けてゆったりと花火鑑賞ができる有料観覧席なども登場し、
楽しみ方は多様化しているようです。
中でも個人的に気になっているのは、クルーズ船や屋形船の花火大会プラン!
毎年予約が殺到する人気ぶりとのことなので、気になる方はチェックしてみてください。
さて、オーナー企業の多くは、
大企業のような経営と資本の分離が十分に行われていないのが一般的です。
そのため、社長に万が一のことがあった場合、さまざまな問題が発生することがあります。
本日のブログでは、経営者が突然亡くなったら会社や家族はどうなるか。
また、そのような場合に困らないために
事前にやっておくべき対策についてお話ししたいと思います。
☑経営者が死んだら会社はどうなるの?
経営者に万一があったとき、はじめに問題になるのは、
代表取締役が不在になることです。
このとき残された取締役は取締役会を開催し、
代表取締役を速やかに決定しなければなりません。
旧商法では、取締役の人数は、3名以上と法律で規定されていました。
社長が亡くなったことにより、取締役の人数が足りなくなった場合は、
臨時株主総会を開催して、新たな取締役を選任する必要があります。
また、自社株については通常法定相続人である社長の奥様、
あるいはお子様が相続することになります。
(※遺言書等で特別な意思表示がなかった場合)
社長の生前から、奥様やお子様が取締役として会社の経営に関与しているケースでは、
その後の承継が比較的スムーズにいくことが多いようですが、
問題になりやすいのは、社長の奥様やお子様が会社の経営に関与していなかった場合です。
経営者は非同族の取締役、大株主は社長の奥様、という状況になると、
経営と資本が分離することで、後の会社経営に思わぬ影響が及ぶことがあります。
☑社長の遺言が会社と家族を救う
一般的に経営者は、
自身が築き上げた会社をなるべく長く存続させたいと考えています。
しかし、社長が亡くなったときのことについて何も決めていないうちに突然の不幸が訪れれば、
残された家族や社員は何の方向性もない中で話し合いをもたなくてはなりません。
結果として声の大きい人の主張が優先され家族の生活の安定が脅かされたり、
会社の実情を知らない関係者の判断によって会社が存続の危機に瀕することもあります。
社長が元気なうちに明確な意思表示をしていれば、
それは残された方にとって大きな指針となります。
社長が「遺言書で意思を明確にしておくこと」は、
社長が亡くなった後に起こりうるトラブルを回避するために
最も有効な対策のひとつであるといえます。
☑会社と家族を幸せにする3つのチェックリスト
社長自身に万一があっても、会社や家族に迷惑をかけないための準備として、
事業承継の専門家は、次の3つの対策をすすめておくよう提案しています。
●自分がいなくなった後の会社や家族の姿をイメージする
もしものことがあった時に起こることを可能な限り具体的に思い浮かべ、細かくイメージします。
亡くなった時のことがリアルになり、何をどう解決すべきかを考える第一歩となります。
●ご自身の財産をどのように分けるかを決める
会社と家族のために、自分の持っている財産をどのように分けるのが適切なのか、
どのように分けたいかを考えます。
それを遺言書通りに財産を分割しやすいよう準備を進める必要もあります。
●死亡退職金や株の買い取りの準備が出来ているかをチェックする
株式の評価はどうなのか、相続税はどのくらいかかるのかを明確にする必要があります。
死亡退職金などを活用して、まとまった資金を準備しておけば、
会社と家族の選択肢が多くなります。
☑おわりに
今回のブログでは、社長に突然万が一のことがあった場合
「会社や家族はどうなるのか?」というテーマで課題解決のポイントをお伝えしてきました。
自分がいなくなった後の会社や家族の姿をイメージし対策を考えるというのは、
簡単なことではありません。
しかし、この部分さえ整理できていれば、
後は専門家に協力をあおいで対策を進めていくことができます。
内容について詳しくは、弊社15周年の特別企画冊子
「ヒューマンネットワークマガジン」でもご紹介しています。
ご希望の方は、下記のお問い合わせフォームより、
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