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2015年01月06日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!税理士の芦辺です。
お正月気分もそろそろ抜けて、
本格的に仕事モードに突入という方も多いのではないでしょうか。
今日1月7日は、「七草粥」の日。
消化のいいお粥を食べて、
正月の食べ過ぎ&飲みすぎで疲れた胃をいたわってあげたいものです。
さて、本日のブログでは、
「オーナー企業が役員報酬を決める際の注意点」について
お話ししたいと思います。
✔役員報酬19億円が認められない!?
先日の新聞で、某酒造メーカーが、
国税事務所から4年間で6億円の申告漏れを指摘されたという記事を読みました。
役員4人に対する役員報酬19億4千万円のうち、
6億円が「不相当に高額」だとして一部経費と認められず、
訴訟になっているそうです。
今回対象となった役員はみな経営者の親族のようですが、
オーナー経営者のご家族が一緒に働いている場合は、
役員として登記していなくても、
法人税法上「役員とみなされる」(=みなし役員)場合があるのでご注意ください。
✔みなし役員とは?
みなし役員とは、つぎのいずれかに該当する者のことをいいます。
① 使用人以外の者で「経営に従事している者」
② 同族会社の使用人のうち、次に掲げる要件のすべてを満たしている者で、
その法人の経営に従事しているもの。
(ア) 上位3位までの株主グループの所有割合を合計した場合に所有割合が50%を超え、
いずれかの株主グループに属していること。
(イ) 当該使用人の属する株主グループの所有割合が10%を超えていること。
(ウ) 当該使用人(その配偶者等を含む。)の所有割合が5%を超えていること。
経営に関わる重要事項の決定を行っている経営者の奥様は、要注意です。
みなし役員に該当すると役員と同じ扱いになるので、
定期同額給与や、過大な役員給与の損金不算入等にご注意ください。
✔おわりに
会社が役員に対して支払う役員報酬には、
税法上様々な制限があり、
ルールに沿った内容でなければ給与が経費として認められないことがあります。
役員報酬の決定や変更の際には、
顧問税理士など専門家のアドバイスを参考にしながら
慎重に判断されることをおすすめいたします。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。