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2015年01月07日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!経営者保険プランナー、相続診断士の肥後です。
さて、皆さんは今年の初詣には行かれましたか?
都内で年を越した私は、
東京の六本木にある「出雲大社東京分祠」という神社へ初詣に行きました。
出雲大社東京分祠とは、
出雲大社の御祭神大国主大神の御分霊をまつる都内唯一の分祠であり、
縁結びの神としても広く知られています。
ヒューマンネットワークでは、
この1年もお客様とのご縁を大切に、
ひとりでも多くの皆様のお役に立てるよう精進して参りたいと思います。
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。
さて今回のブログでは10月14日に書きました
「否認事例からわかる~役員退職金支給にあたり準備しておくべき3つのこと」
を読んでいただいた方から、下記のご質問をいただきましたので
その内容に回答する形のブログにしてみました。
参考になれば幸いです。
「否認事例からわかる~役員退職金支給にあたり準備しておくべきこと」
にいただきましたコメントへのご回答です。
Q 役員退職金の支給にあたって準備すべきこととして、
「会社の実態にあわせた役員退職金規程を作成する」とありましたが、
これは退職金が準備できていれば良いという範囲で大丈夫なのでしょうか?
A 役員退職金の支給にあたり、その財源を準備しておくとともに、
その金額で決定した根拠として「役員退職金規程を作成する」ことが重要です。
役員退職金規程の内容につきましては様々な雛形がでていますが、
自社の状況にあわせた内容にしておくことをおすすめします。
役員退職金の支給額の根拠として、
「最終報酬月額×在籍年数×功績倍率」としているケースが多く見受けられますが、
会社によっては役員報酬を以前よりも下げている場合もあると思います。
この場合、上記の規程ですと低い金額の役員退職金の支給しかできないことになってしまいます。
対応策としましては、「1年あたり平均額法」といって、
在任年数×○万円とするとか「最終」報酬月額ではなく「最適」報酬月額と記載することで
高額の役員退職金の支給が可能となる場合があります。
計算式はこうでなければならないという税務上の規定はありません。
ただ過去の否認事例を見ますと上記の功績倍率につきましては
社長で3倍程度までが無難なようです。
✔おわりに
弊社では、経験豊富な専門家による各種個別相談会を実施しています。
(初回無料相談1時間程度)
また、役員退職金規程の作成についても、
ご相談を承っております。
右上のお問合わせボタンより、よりお気軽にお問合わせください。
※「ブログ記事を見て、役員退職金に関する相談を希望」と
おっしゃっていただけますとスムーズです。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。