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今年の税制改正で何が変わる?【贈与税編】 ~結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置とは?~

※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。

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こんにちは、税理士の島﨑です!


突然ですが、皆さんは「うそ替神事 (うそかえしんじ)」をご存じですか?

うそ替神事とは、新年の伝統的な厄除け行事で、

木彫りでできた「うそ鳥」の置物を取りかえることで、

「昨年のよくなかったことをすべてウソ(嘘)にかえて、一年の吉兆を願う」というものです。


私の家の近所にある「亀戸天神社」でも、

毎年バーゲンさながらの長蛇の列ができて、多くの人で賑わいます。

うそ替神事は、全国各地の天神様ゆかりの神社で行われており、

今年は1月24日もしくは25日に予定されているようです。


「昨年のあんなこと、こんなことをなかったことにして、今年の幸運を呼び込みたい」

そんな私は、足を運んでみようと考えています。


さて、本日は贈与税の税制改正のポイントについてお話ししたいと思います。



<目次>
・税制改正で何が変わる? ~贈与税の改正のポイントとは~
・「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは?
・おわりに



税制改正で何が変わる? ~贈与税の改正のポイントとは~



昨年暮れに平成27年度税制改正大綱がまとめられました。

その改正の中でも資産課税、

特に贈与税関係の改正についてお伝えしていきたいと思います。


贈与税関係の改正では、

1、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設

2、直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長

3、直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税措置等の見直し・延長

などがあります。


今回は、「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置の創設」について

詳しくお伝えしたいと思います。



「結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置」とは?



この制度は平成27年4月1日から平成31年3月31日までの間に直系尊属から一括に受ける

結婚・子育て資金の贈与のうち1,000万円までは

一定の要件もとに贈与税を課さないこととするものです。

(ただし、そのうち結婚費用に関しては300万円が限度となります。)


「結婚・子育て資金」とは次のようなものをいいます。

①結婚に際して支出する婚礼(結婚披露を含む)に要する費用、

 住居に要する費用及び引越に要する費用のうち一定のもの。

②妊娠に要する費用、出産に要する費用、この医療費及び子の保育料のうち一定のもの。


この制度は贈与を受けた金額を銀行、信託銀行などの金融機関に信託等し、

結婚・子育て資金の支払いに限り払い出しができるとするものです。

そして贈与者(直系尊属)が死亡したり、受贈者が50歳になると、

そのときの残額に対し相続税又は贈与税が課税されます。



おわりに



注意すべき点は、もともと直系尊属が

その都度個別に負担する「結婚・子育て資金」に該当する支出は、

原則として贈与税の対象とならないということです。

資金を一括で贈与するから贈与税の対象となるのです。


以上のことから、この制度の利用を検討する際は

「一括で資金を贈与する必要性があるのかどうか」を慎重に判断し、

活用されることをおすすめいたします。








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