最新の投稿
アーカイブ
2015年01月18日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!アシスタントの佐々木です。
先日、今年の春に小学校に入学する娘のランドセルを買いました。
女の子は赤!の私と、
ピンク大好き!な娘の間で静かなバトルが展開され結果的に・・・、
赤とピンクの中間色になりました。(笑)
ランドセルを背負って通学する娘の姿が、今からとても楽しみです。
さて、本日はお客様からご質問を受けることが多い
「未経過保険料」についてお話しさせていただきます。
✔「未経過保険料」ってどんなもの?
保険料の払い方には、年払、半年払、月払などがあります。
年払や半年払は年単位、半年単位で保障に対する保険料を支払う仕組みです。
実は、このような年払・半年払の保険契約について、
平成22年4月1日の保険法改正から、
年の途中で解約をした際の、残りの期間の保険料の扱いが変更されたことをご存じですか?
■平成22年4月1日以前の契約
→年の途中で解約しても、既に支払った保険料は戻ってこない
■平成22年4月1日以降の契約
→解約時点でまだ到達していない「残りの期間の保険料」は戻ってくる
この「残りの期間の保険料」のことを、「未経過保険料」といいます。
✔未経過保険料の注意点とは?
新保険法によりルール化された、
未経過保険料の返還ですが、次のような注意点もあります。
① 平成22年4月1日に保険法は改正されましたが、
未経過保険料が適用される契約日は保険会社により異なります。
また適用日以前のご契約については未経過保険料の対象外です。
② 適用日以後のご契約であっても保険会社によっては対象外となる商品があります。
また、未経過保険料が戻ってくる契約であっても、
いつ解約するとどれくらいの未経過保険料が戻ってくるかについては、
契約時の設計書に詳しい記載がないことがほとんどです。
年払・半年払の保険を解約する場合は、解約の書類を提出する前に、
未経過保険料の有無や、
金額などを保険会社に確認しておくことをおすすめいたします。
✔おわりに
保険は一旦解約をしてしまうと、原則的には元の状態に戻すことができません。
解約をした後になって、「こんなはずじゃなかった・・・」と、
後悔することがないように、ご自身の契約内容をよく確認した上で、
お手続きを進めることが最善であると考えます。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。