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2015年02月01日 ※税法上の取扱いについては、ブログ投稿時の税制によるものです。
こんにちは!税理士の島﨑です。
先日のテレビで心霊番組が放送されていました。
この手の番組をみかけるのは、だいたいが真夏。
真冬に放送されるのを見るのは、結構珍しいことです。
怖いもの大好きのわたしは、思わぬチャンスに大興奮。
楽しい夜を過ごしました。
妻と息子からの冷ややかな視線を背中に感じることもしばしばですが、
これからもカレーと心霊番組については
最新情報のチェックを怠らないようにしようと思います。
さて、今回は税務の最新情報ということで、
平成27年度税制改正大綱の中の
「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長」
についてお伝えしたいと思います。
✔「直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置の見直し・延長」について
この制度はもともと、平成25年4月1日から平成27年12月31日までの
教育資金の贈与に適用されるものでしたが
今回の改正でその期間が平成31年3月31日まで延長されました。
また、今回の改正で対象となる教育資金の使途の範囲に、
通学定期代、留学渡航費等が追加されました。
この制度についてもう一度お伝えしておきます。
この制度は直系尊属から一括に贈与を受けた教育資金のうち
1,500万円まで(うち学校等以外は500万円まで。)は
一定の要件のもとに贈与税が非課税とされるものです。
贈与を受けた金額は銀行、信託銀行、証券会社などの金融機関に預け、
教育資金の支出に限り払い出しができます。
30歳までに使い切らないと残額は贈与税の課税対象となります。
✔「教育資金」の範囲とは?
教育資金の使途の範囲は、次のように定められています。
【教育資金の範囲】
1.学校等
① 入学金、授業料、入園料及び保育料並びに施設設備費
② 入学又は入園のための試験に係る検定料
③ 在学証明、成績証明その他学生等の記録に係る手数料及びこれに類する手数料
④ 学用品の購入費、修学旅行費又は学校給食費その他
学校等における教育に伴って必要な費用に充てるための金銭
2.学校等以外
① 教育に関する役務の提供の対価
② 施設の使用料
③ スポーツ又は文化芸術に関する活動その他教養の向上のための活動に係る
指導への対価として支払われる金銭
④ ①の役務の提供又は③の指導において使用する物品の購入に要する金銭であって、
その役務の提供又は指導を行う者に直接支払われるもの
⑤ 1.学校等④の金銭であって、学生等の全部又は大部分が支払うべきものと学校等が認めたもの
3.今回の改正で追加分
① 通学定期代
② 留学渡航費等
✔制度の注意点
この制度はあくまでも教育資金を「一括」で贈与する場合の非課税制度です。
祖父が孫の大学の授業料を負担しても贈与税の対象となりません。
扶養義務者相互間において月々の生活費又は教育費のうち
「通常必要と認められるもの」については、贈与税の課税対象となりません。
一括で教育資金を贈与する必要がある場合に限り活用できる制度であるという点にご注意ください。
✔おわりに
今回の改正では、教育資金として、
新たに通学定期代、留学渡航費等が追加されました。
子供世代の資産状況や、お孫さんの今後の教育プランなども考慮しながら、
活用を検討されてはみていかがでしょうか。
お気軽にお問い合わせできるよう複数の窓口を用意しております。