2015年08月20日 ※税務に関しての記載がある場合は、左の日付時の税制によるものです。
さて本日は、医療法人の理事長先生からよくご相談をいただく
「認定医療法人制度」についてお話したいと思います。
"贈与税・相続税の免除"という夢のようなこの制度をご検討されている理事長先生にこそ
お伝えしたい内容です。
「認定医療法人制度」とは平成26年10月からスタートした制度で、
出資持分ありの医療法人から出資持分なしの医療法人への移行を促す方策のひとつです。
この制度による最大のメリットは、冒頭でもお伝えしたとおり
医業承継時の相続税・贈与税の免除を受けられるということです。
今まで持分ありの医療法人にとって、最大の課題とされてきた
出資持分の高騰による医業承継・相続時の多額の税金がすべて免除になるという
夢のような制度に思われる方も多いかと思います。
確かにこの制度を活用することは、何も相続対策を行なわず、
突然医療法人の出資者が死亡した場合には本当に良い制度といえるでしょう。
しかし、理事長先生がお元気なうちに有効な対策をとっていれば、
この制度への移行を考える必要があったでしょうか。
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